2016年7月2日土曜日

対馬と朝鮮半島とのトランスボーダー

(1)『三代実録』貞観十二年(870)2月12日条
「先是大宰府言、 対馬島下県郡人卜部乙屎麻呂、 為捕二鸕鳥、向新羅。乙屎麻呂為新羅国所執、 縛囚禁土獄。 乙屎麻呂見彼国、挽運材木、構作大船、撃鼓吹角、簡士習兵。乙屎麻呂竊問防援人、答曰、為伐取 対馬島也。乙屎麻呂脱禁出獄、纔得逃帰。」

この記事を見ると、対馬人卜部氏が自由に朝鮮半島に渡航している。

(2)『朝野群載』巻20・異国  承暦4年(1080)3月5日大宰府解、 大宰府解申請官裁事、言上高麗国牒壹通状、右商人往返高麗国、古今之例也。因茲去年当朝商人王則貞、為交 関罷向彼州之間、礼賓省牒壹通、相副錦綾麝香等所進也。是則聞医師経廻鎮西之由上。牒送旨、件則貞所 申也者。異国之事為蒙裁定、未検知件錦綾麝香等。何况不請取。先相副牒状言上如件、謹解。

とあり、「右商人往返高麗国、古今之例也」の記事に注目すると、これまた商人は自由に日韓海峡圏を自由に往来している。
とあり、「

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