2026年3月5日木曜日

天平15年(741)10月8日の韓国人とは?

 天平15年10月8日に「千手経一千巻」を写経する「写経所解 申奉写経并装潢等送紙事」の記述がある( 正集9断簡11裏  2/341~343)

<資料①>
写経所解 申奉写経并装潢等送紙事
合奉写千手経一千巻
 惣送上紙一千八十三巻〈九百卅二巻別十七枚継 百五巻別十六四十六巻別十五〉
 所継紙一万八千二百十四枚
  百五十八枚、空并破料、
  一万六千八百七十張、正用料、
 残一千一百八十六枚
  六百六十八枚、依政所宣、用雑経卅五巻料、
  百六十枚、依犬甘命婦宣、用法花一部料、
  五十四枚、蔵人秦万呂借用弥勒経三巻、千手経一巻料、
  七十枚、借用雑経七巻料   知小野令史
  二百卅四枚、見残、〈即見充二百廿九張、法花五十部料、十五年六月八日受装潢治田石万呂
 自天平十三年六月廿三日至七月廿九日送紙百廿六巻〈卅巻別十七 六十巻別(十六巻カ) 卅六巻別十五〉合
二千十枚
  八月送五十八巻〈別十七〉     合九百八十六枚
  九月送廿九巻〈別十七〉      合四百九十三枚
  十月送六十八巻〈別十七〉     合一千百五十六枚
  十一月送五十九巻〈別十七〉    合一千三枚
  十二月送十三巻〈別十七〉     合二百廿一枚

 十四年二月送百十二巻〈百巻別十七十二巻別十七〉  合一千八百九十二枚
  三月送八十七巻〈七十八巻別十七九巻別十六〉   合一千四百七十枚
  四月送五十九巻〈別十七〉     合一千三枚
  五月送七十一巻〈別十七〉     合一千二百七枚
  自六月至七月送八十六巻〈六十五巻別十七 十四巻別十六 七巻別十五〉 合一千四百卅四枚
  自十月至十(一脱カ)月送七十一巻〈六十一巻別十七十巻別十六〉 合一千四百九十七枚
  十二月送六十四巻〈六十一巻別十七三巻別十五〉 合一千八十二枚
 十五年三月送八十二巻〈別十七〉   合一千三百九十四枚
  四月送九十八巻〈別十七〉     合一千六百六十六枚
以前、起十三年六月廿三日至十五年四月、奉写経并用紙等、顕注如前、以解、
             天平十五年十月八日韓国人成」

史料情報

紙質】
楮紙
【紙数】
2
【紙高|紙幅】
27.4|23.7/40.3

本稿の問題の所在は、はたしてこの「韓国人」とはだれか、にある。

 資料に「数筆墨注文」とあるので、千手経一千巻写経に必要な物品を請求するための造東大寺司に対する注文書であると想定される。それゆえに韓国人は写経生であるらしいとは見当がつく。

「韓国人」の用例は、これ以外にも

<資料②>

(続々修27ノ4断簡2  8/53~54)

始天平十四年二月五日至于廿九日装潢等送紙事

 合一百四十四巻〈白百十二巻■■■■■ 黄卅二巻〉

  枚一千七百四十七〈千百三枚千手経料 六百四十四雑経卅五巻料〉・已上白紙

  黄六百四十枚

三月送一百六十巻〈八十三巻白■■■■■ 七十七巻黄〉

 白紙一千四百十一枚・既千手経

 黄紙一千五百四十枚・一切経

  右、件充黄白紙状、具顕注如前、以申、

             天平十四年三月廿九日・韓国人

(異筆)「四月送黄并白紙一百三巻〈四十九巻巻(マヽ)黄 五十四巻白)

            四月廿九日勘人成

                  知川原」


などでも確認できる。

<資料③>

〈十月二日題了〉巽集百喩(縁カ)経十巻〈用百七十八 破一空一〉 〈三日上〉〈《十月二日題了》〉无尽意菩薩経三巻〈用五十八〉

〈題了〉安楽集二巻〈用六十四破一〉   〈三日上日〉三弥底論三巻〈用四十二〉

〈題〉宝雨経五巻〈用九十二〉   〈題了〉僧羅刹集経三巻〈用九十一〉

〈三日上〉大樹緊那羅王←経経(衍カ)四巻〈用八十〉 〈題了〉阿毘曇甘露味論二巻〈用五十二空二 破一〉

〈三日題了〉三法度論二巻〈用五十八破一 ■■■〉  〈三日上〉菩薩度人譬喩如巧乳母経二巻〈用卅一空二〉

〈三日上〉道神足无極変化経第下巻〈用廿九〉〈三日上〉勝思惟梵天所問経第六巻〈用廿〉

〈三日上〉菩薩界本一巻〈用廿二〉    〈三日上〉梵志波羅延問種経一巻〈用八空一〉

〈三日上〉萍沙王五願経一巻〈用九〉  〈三日上〉摩鄧女解形中六事一巻〈用四空一〉

〈題了〉立世阿毘曇一帙〈十巻 用百九十七破一〉 〈三日上〉大孔雀王呪経第上巻〈用廿三〉

〈十月二日題了〉因果経五巻〈用百十六〉   〈三日上〉頼宅和羅王←経一巻〈用十三〉

〈三日上〉梵志阿颰経一巻〈用十三巻〉  〈三日上〉信力入印法門経四巻〈一帙五巻〉〈用九十二 第四巻先充〉

〈十月二日題了〉別訳雑阿含経〈第二帙〉第六巻〈用廿五〉 〈三日上〉陀羅尼雑呪経第一第二第三巻〈用五十九〉

合六十八巻 用紙壱仟参佰漆拾漆枚〈空六 破四〉

 右、経充秦大床、勘如前、

              九月廿日韓国人


                  知大伴民」

これ以外にも「韓国人」は散見するが、興味深いのは、同じ「カラ国人」と呼んだと思える資料に「辛国人」がある。

「写官一切経所告朔解案」に見える、たとえば次の史料である

<資料④>

「 写官一切経所解 申告朔事 合請物紙一百七十四張一百張敷紙并式下纏敷料 卅四張檻子間塞料 筆墨直銭一千七百文筆十七墨十七料便充経師等 筆卅箇 墨廾九廷 紙刀子四柄既充装 堺筆十一箇便充装 布三丈一丈手巾二條料 二丈筆拭卅條料 辛五合 机卅六前廾六前従薬師寺来 廾六前充堂 十前従官来 卅八合 由加二口 一口堂 一口経師息所 杓二柄 (中略) 十前充写疏所 以前、七月以往行事、顕注如前、以解、 七月廾九日王国益 辛国人成」

とあり、どうやら「韓国人」と「辛国人」との併用を想定すると、同一の読み「カラ+国人」であったと思われる。

 そこで栄原永遠男氏の論文(「 写経所の施設とその変遷」)などを参照しながら、 天平15年前後の写経事業を編年体で取り上げたリストが下記の<資料5>から<資料13>である。

<資料5>天平11年の写経事

①百部法華経八〇〇巻、

②福寿寺大般若 経六〇〇巻(天平11年3月頃か)

③五月一日経の大般若経六〇〇巻(以下、五月大般若経)


<資料6>天平14年6月頃の写経事業

天平14年6月ごろから天平19年末まで存在した金光明寺写一切経所は福寿寺写一切経所と合併したのち、五月1日経や千手経1000巻の写経がスタートし、千手経は天平15年春に終了したらしい。同時に5月1日経のみならず偽疑経、録外経などの写経も始まった。


 この資料群からして、「韓国人」の勤務場所は

天平13年3月頃であれば、福寿寺写一切経所

天平十五年十月八日時であれば、金光明寺写一切経所

であったと推定されるだろう。

さらに天平十五年十月八日時の「韓国人」の勤務内容は、

*天平15年4月以前であれば、一切経

*天平15年4月以降であれば、聖武天皇発願の大官一切経

のそれぞれ写経に従事した専門書であった。

本稿では、具体的な人名まで解明できなかった。しかし誤りを恐れず私見をいえば、

*新羅系渡来人

だとは想像できる。一歩、想像の世界に足を踏み入れて、具体的な人名まで特定できそうであるが、ここでは控えておきたい。

<参考論文>

*福山敏男「奈良朝に於ける写経所に関する研究」(福山敏男著作集2『寺院建 築の研究』中、所収、中央公論美術出版、1982年。初出は1932年)、

*栄原永遠男「初期写経所に関する二三 の問題」(同『奈良時代の写経と内裏』所収、塙書房、2000年。初出は1984年)

*山下有美『正倉院文書と写 経所の研究』第1章第1節(吉川弘文館、1999年)など

以下は、参考情報。

<資料7>天平勝宝6年~7歳

大皇太后藤原宮子の菩提を 弔うための連続して行われた写経事業

①梵網経一〇〇部二〇〇巻、

②法華 経一〇〇部八〇〇巻、

③新旧華厳経各五部七〇〇巻)、

天平勝宝7歳の大納言藤原 仲麻呂の宣による二千巻経

④華厳経一〇〇〇巻

⑤観世音経一〇〇〇巻



<資料8>天平宝字2年の大規模な写経事業

天平宝字2年(合計3600巻)

①6月16日の紫微内相宣による金剛般若経一〇〇〇巻(千巻経)

②7月4日の同宣による千手千眼経一〇〇〇巻・新羂索経一 〇部二八〇巻・薬師経一二〇巻、合計一四〇〇巻(千四百巻経)

③8月16日の同宣による金剛般若経一二〇〇巻(千二百巻経、 後金剛)


<資料9>

「写千巻経所銭并衣紙等下充帳」( 13 ノ 257 ~ 260 、 260 ~ 265 、 265 ~ 266 、 371 ~ 373 、 383 ~ 384 )

 ①(6月 22 日条)又下手巾条五条堂料 二条曹司料( 13 ノ 258 ) 「千手千眼并新羂索薬師経料銭衣紙等納帳」(4ノ 278 ~ 280 、未修、 13 ノ 252 ~ 253 ) ②九月三日自宮来綺廾六丈一尺使宮門日野麻呂 即下紙屋受能登装(未収) 「千手千眼并新羂索薬師経料銭衣紙等下充帳」( 13 ノ 364 ~ 371 、 267 ~ 268 、 269 ~ 283 )

 ③(7月9日条)又下手巾伍条四条堂料充 一 十 条東曹司料充( 13 ノ 366 ) ④(8月4日条)四日下紙一万一百張(中略) 五千五十張四千百 九 張紙屋作八百廾一張麻紙七十張穀 付宍人百村又充凡紙五十張端継料 五千六十張四千三百卅一張紙屋作穀紙六百七十九張七十張綜( 13 ノ 269 )凡紙五十張端継料付綾部忍国 (下略) 「後金剛般若経料雑物収納帳」( 14 ノ 71 ~ 80 ) 

<資料10>天平宝字四年の一三五部経の写経事業 

 天平宝字四年正月十一日に太師藤原仲麻呂:一百卅五部経 (法華 経・金剛般若経・理趣経各四五部、合計四五〇巻)の「御願経」の写経


<資料11>天平宝字四年の一切経の写経事業 

太師藤原仲麻呂の宣にある一切経3433巻の写経事業 (「坤宮官紙墨筆及雑物送文〈太師恵美押勝宣〉」続々修1 ノ6④、 14 ノ 30 8 )。


<資料12>天平宝字4年6月7日)周忌斎一切経の写経事業

 天平宝字四年六月七日に光明皇太后が崩御し、7月26日 の七七斎に向けて称讃浄土経一八〇〇巻の写経が開始。(続々修14 ノ 403 ~ 404)


<資料13>天平宝 字四年八月三日

光明皇太后の一周忌にむけて周忌斎一切経の写経事業(「後一切経料雑物納帳」続々修2 ノ6、 14 ノ 42 1 0 ~ 44 、 15 ノ 85 ~ 8 0 7 、 14 ノ 44 2 ~ 44 )、

 天平宝字5年3月上旬、五三三〇巻の書写了。

などをリストアップできよう。

2026年3月4日水曜日

古代日本における湯屋(サウナ)および湯船

 「写書所解案」(続々修 18 ノ6②、〈15) 14 ノ 391 ) 

写書所解 申請雑材事

 梁四枝 桁六枝丸 柱十枝小 古麻比木四□

 右、為作室温 、所請如件、

 四年潤四月十三日上 

「経所解案」(続々修 18 ノ6②(15)、 14 ノ 391 ~ 392

 経所解 申請釘事 

合陸拾捌隻各長四寸 

卅二隻平頭各長四寸 卅八隻打合各長

 右、為打温船二隻、所請如件

 天平宝字四年潤四月廾三日領上 

           小治 」


この「室温」は確かに湯屋を想起させるが、それに付随してサウナも併設されていたと考える

「芳宜評」の読みに関して

 荷札木簡「芳宜評」の読みに関して、

*「ハガ」なのか「ハギ」なのか

という両論があるという。

そもそも下野国には『和名類聚抄』によれば、足利郡・梁田郡・安蘇郡・都賀郡・寒川郡・河内郡・芳賀郡・塩谷郡・那須郡の9郡があり、足利郡には4郷・梁田郡に2郷・安蘇郡には4郷・都賀郡には10郷・寒川郡には3郷・河内郡には10郷・芳賀郡には14郷・塩谷郡には4郷・那須郡には11郷の62郷が所在していた。

とはいえ、『倭名類聚抄』20巻本に、下野国芳賀郷とあるので、

*「芳宜=芳賀」

という等式を設定し、「芳賀=ハガ」として、「芳宜=ハガ」だと結論付ける。


ところで、東大寺の造営・付属施設の建設、写経事業などを担った巨大な官営工房である造東大寺司は、天平20年(748)に設置されました。この官司が発給した文書が「造東寺司牒」である。この中で天平勝宝7年(755)4月21日付の「造東大寺司請経牒」が現存している。この文書は造東大寺司が230巻の経巻を興福寺に引き渡し、勘経(経文の校合)を依頼したものである。その「造東大寺司請経牒」は、経典の受け渡しや校合(勘経)の依頼、造営に必要な物資・人員の調達、寺領(封戸)に関する指示、各寺院・官司への業務分担の通知などを内容とする。注目するのは、天平勝宝4年(752)10月25日付けの封戸として、

芳賀郡石田郷五十戸/足利郡土師郷五十戸/梁田郡深川郷五十戸/都賀郡高栗郷五十戸/塩谷郡片岡郷五十戸

とあり、「芳賀」の漢字は確認できる。


カールグレン(Bernhard Karlgren)の上古音体系では、

要点:「賀」と「宜」とはまったく別の音価に復元されており、同じ系列には属さない

と判明する。

まず、「賀」のカールグレン上古音は次のとおりである。

賀(中古音:匣母・麻韻・去声 haH)

カールグレン上古音:gâ(去声は -s を付加 → gâ-s)

特徴

声母:有声軟口蓋音 g-

主母音:低母音 â

調類:去声 → 上古では語尾 -s を付加


次に「宜」のカールグレン上古音は次のとおりである。

宜(中古音:疑母・支韻・平声 ngje 系)

カールグレン上古音:ngjər(文献により ngjie 系の表記もあり)

特徴

声母:鼻音の軟口蓋音 ng-

主母音:前寄りの iə / jə 系

調類:平声 → 語尾なし


したがって、両者を比較すれば、次の差が認められる。

声母が異なる

賀:有声破裂音 g-ーー 宜:鼻音 ng-

韻母が異なる: 賀:低母音 âーー宜:上昇二重母音 iə / jə 系

調類が異なる: 賀:去声 → -s ーー 宜:平声 → 無終子音

 要するに、カールグレン体系では「賀」と「宜ngjər」は音韻的に全く別の系列に属すと考えるべきである。

 結論として、「芳宜(評)」は「ハギ」と読むと考えるのが私の仮説である。

<資料>

下野国芳賀郡芳賀郡
下野国芳賀郡古家
下野国芳賀郡広妹
下野国芳賀郡遠妹
下野国芳賀郡物部
下野国芳賀郡芳賀
下野国芳賀郡若続
下野国芳賀郡承舎
下野国芳賀郡石田
下野国芳賀郡氏家
下野国芳賀郡丈部
下野国芳賀郡財部
下野国芳賀郡川口
下野国芳賀郡真壁
下野国芳賀郡新田




<資料>

詳細

URLhttps://mokkanko.nabunken.go.jp/ja/MK005084000059
木簡番号0
本文下毛野国芳宜評□
寸法(mm)(134)
(10)
厚さ4
型式番号081
出典荷札集成-114(木研5-84頁-(59)・奈良県『藤原宮』-119)
文字説明 
形状下削り、上欠(折れ)、左欠(割れ)、右欠(割れ)。
樹種
木取り柾目
遺跡名藤原宮北辺地区
 
所在地奈良県橿原市醍醐・高殿町
調査主体奈良県教育委員会
 
発掘次数 
遺構番号SD145
地区名FG26-A
内容分類荷札
国郡郷里下野国芳賀郡下毛野国芳宜評
人名 
和暦 
西暦 
遺構の年代観 
木簡説明 
DOI

■研究文献情報


<資料>

下野国足利郡足利郡
下野国足利郡大窪
下野国足利郡田部
下野国足利郡堤田
下野国足利郡土師
下野国足利郡余戸
下野国足利郡駅家
下野国梁田郡梁田郡
下野国梁田郡大宅
下野国梁田郡深川
下野国梁田郡余戸
下野国安蘇郡安蘇郡
下野国安蘇郡安蘇
下野国安蘇郡説多
下野国安蘇郡意部
下野国安蘇郡麻続
下野国都賀郡都賀郡
下野国都賀郡布多
下野国都賀郡高家
下野国都賀郡山後
下野国都賀郡山人
下野国都賀郡田後
下野国都賀郡生馬
下野国都賀郡秀文
下野国都賀郡高栗
下野国都賀郡小山
下野国都賀郡三島
下野国都賀郡駅家
下野国寒川郡寒川郡
下野国寒川郡真木
下野国寒川郡池辺
下野国寒川郡努宜
下野国河内郡河内郡
下野国河内郡丈部
下野国河内郡刑部
下野国河内郡大続
下野国河内郡酒部
下野国河内郡三川
下野国河内郡財部
下野国河内郡真壁
下野国河内郡軽部
下野国河内郡池辺
下野国河内郡衣川
下野国河内郡駅家
下野国芳賀郡芳賀郡
下野国芳賀郡古家
下野国芳賀郡広妹
下野国芳賀郡遠妹
下野国芳賀郡物部
下野国芳賀郡芳賀
下野国芳賀郡若続
下野国芳賀郡承舎
下野国芳賀郡石田
下野国芳賀郡氏家
下野国芳賀郡丈部
下野国芳賀郡財部
下野国芳賀郡川口
下野国芳賀郡真壁
下野国芳賀郡新田
下野国塩屋郡塩屋郡
下野国塩屋郡山上
下野国塩屋郡片岡
下野国塩屋郡阿会
下野国塩屋郡散伎
下野国塩屋郡山下
下野国塩屋郡余戸
下野国那須郡那須郡
下野国那須郡那須
下野国那須郡大笥
下野国那須郡熊田
下野国那須郡方田
下野国那須郡山田
下野国那須郡大野
下野国那須郡茂武
下野国那須郡三和
下野国那須郡全倉
下野国那須郡大井
下野国那須郡石上
下野国那須郡黒川

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