2026年8月21日金曜日

『駿河国正税帳』に関する調査メモ

結論:駿河国正税帳は、国府が一年間に保有・運用・消費した財貨を、種類別・用途別・会計単位別に集計し、最終的に倉庫残高へ接続する総合会計帳簿

 すでに井上辰雄先生の名著『正税帳の研究』「駿河国正税帳をめぐる諸問題」(295~348頁)において、優れた先行研究があり、本エッセイは二番煎じにすぎない。しかしながら、井上先生と全く異なる分析視点から当該史料を読み解くことに本エッセイの価値があるとすれば、望外の喜びである。

① まず「人件費」から検討したい。

断簡1を見ると、

雑任国司目
国司史生
朝集雑掌
当年朝集雑掌

などについて、

始○月○日迄○月○日
合○日
食稲○束

と計算をしている。つまりこれは単なる「食料支給記録」ではなく、

在任期間 × 人数 × 日数 × 日額

によって計算された、極めて明確な人件費会計簿である。

たとえば、

去年任国司史生……合弐伯陸日
食稲百六十四束八把
〈日別八把〉

つまり、206日 × 8把 = 1648把

となり、完全に複式簿記ではないにしても、少なくとも単位価格×数量による計算会計簿となっている。

② 「現物購入」

断簡2は興味深い。

御履皮弐張直稲弐伯玖拾束
豉料大豆七斛五斗直稲七十五束
醸酒拾三斛料稲百八十二束
買塩七斗八升直稲二十六束
買伝馬十八匹直稲六千四百束
布二百段直稲二千束

ここでは、物品 → 稲価への換算が行われ、正税帳が「稲をどれだけ収納したか」だけではなく、

*稲を価値尺度として、国府が購入・調達した物品を評価する帳簿

であるといってよい。

③ 武器・軍装品の会計システム

断簡2ではさらに、

桂甲
大刀


組糸
錦絁
緋絁
綿

袋布
馬皮

と続くリストを掲載する。注目したいのは、単に「武器製造」と記述しないで、例えば、

一斤別充四束五把

一領別充四十斤

一具別充一斤十両二分四銖

というように、原材料 → 製品 → 単位当たり原価 まで管理していることである。換言すれば、正税帳が原価計算簿であるとみなしてても異論がなさそうである。


④ 「酒・塩」は独立した小会計

断簡3・4では、


醸加

〈雑用○○〉

そして、


買加

〈雑用○○〉

という構造が繰り返される。

例えば断簡4。

酒弐斗伍升七合
醸加弐斛
并弐斛弐斗伍升七合
〈雑用一斛五斗五升五合〉

つまり、

期首的な保有量+当年の増加=総量 → そのうち雑用

という会計構造である。『越前国正税帳』の記載方法と酷似しているので、これは中央官衙が作成したマニュアルもしくはフォーマットの交付なくしてツインになりえないと考える。

こうした中央官衙の厳格な指令を、

 1,地方官衙の役人たちが忠実さ

に求めるか、それとも反対に

 2,地方官衙の役人たちが無知で、怠慢だからのスパルタ式トレーニング

のいずれを想定すべきであるのか、現時点で回答は不可能である。多くの方々h「千差万別」だと回答をお寄せになるはずである。

⑤ 「出挙」の独立会計化方式

例えば、断簡4:

出挙参万漆阡肆伯束
〈債稲身死百姓四百五十七人免稲一万一千八十二束〉
定納本弐万陸阡参伯拾八束
〈利一万三千百五十九束〉
并参万玖阡肆伯漆拾漆束

計算すると、26,318+13,159=39,477束となる。つまり 

元本+利稲=回収総額の記載

である。しかも、

利稲13,159 ÷ 元本26,318 ≒ 50.0%

となり、ある意味では中央官衙からの要請に沿った、怠慢な地方の役人たちでも作成可能な「整備された会計簿」であるともみなせるだろう。あまりにもその数字操作が巧だからである。それだけに、

「五割利」という利益率は国家的な会計基準であるがゆえに、その数字以上の会計簿を作ることは、国司らの業務評価対象になる恐れを察知した

とみなして良いはずである。言い換えれば、50%以上の利益率を出することで、中央官衙からあらぬ嫌疑をかけられる可能性もあるために、数字の上限は不可欠であったにちがいない。なお、

   債稲身死百姓457人

免稲11,082束

という貸倒れ・免除を明示した上で、それでも元本と利稲を計算している。

ここは「出挙=単純な利殖」ではなく、リスクを織り込んだ国家的信用・財政運用を狙う官僚のアイディアを見たい。

⑥ 「正税」と「穎稲」

断簡4以降には、

都合定穀

不動

という構造を見出せる。

例えば、

定伍万壱阡肆伯拾弐斛肆斗陸升
不動肆万漆阡玖伯玖拾斛漆斗参升
動参阡肆伯弐拾壱斛漆斗参升

とある。つまり、定=総量を、「不動+動」に分解している方式は、現代版の

「ストック(蓄積情報)とフロー(流動情報)を完全に分離した管理システム」

の先駆けである。したがって、国司にとって、情報の循環モデルが明確になるとともに、

 フロー →(意思決定)→ ストック

 ストック →(参照)→ フロー

という循環を可視化することで、組織自体の会計簿への信頼性を高める仕組みとなるとともに、不正防止にもなっている。

⑦ 「振入○○斛」は加算/換算処理

例えば、

都合定穀伍万陸仟伍伯伍拾参斛漆斗壱升
〈振入五千百四十一斛二斗五升、斛別入一斗〉

とある。「振入」を単なる数量記載と見てはならないのは、すでに

実際の収納・搬入に伴う計量上の加算/換算処理

として独立した会計システムを教えるからである。もちろん「斛別入一斗」という定型的な計算式であるにしても、この正税帳が

実物量 → 帳簿量

への変換規則までも組み込んでいるからである。

⑧ 倉庫一覧

圧巻なのは、断簡5以降である。

正倉
税屋
不動穀倉
動用穀倉
糒倉
粟倉
穎稲倉
穎稲税屋

という倉庫別管理が出てくる。いわゆる「倉庫別管理(ロケーション別在庫管理)」は、現代の会計士にとって「棚卸資産統制の核心」であり、J-SOX・財務報告の信頼性確保のために必須の管理概念であるように、律令時代において

例えば、

都合定四十二間
不動穀倉二十一間
動用穀倉二間
糒倉二間
粟倉一間
穎稲倉十三間
穎稲税屋三間

とある。

財貨 → 数量 → 会計区分 → 倉庫 → 倉庫数

というところまで接続しているのは、このことで、結果的に倉庫別管理システムが「在庫の所在・数量・価値を説明できる状態」を作るための基盤となった。しかも正税帳提出を要求する太政官や民部省・主税寮にとって、全国に点在する60数か国の倉庫群でも均質な財務データを提供させることで、不正な棚卸資産データが財務報告リスクを含み、国家財政をも揺るがせかねない事態を招来すると十分に熟知した会計マインドの持ち主が考案した報告方式であった。再言するまでもなく、中央官衙にとって、全国的な棚卸資産管理が、律令国家運営にとっての生命線であるだけに、そのデータ把握に最大限のエネルギーを払ったに違いない。

⑨ 「鍵」と「印」の管理

断簡3には、

鎰壱拾陸勾
不動鎰七勾
糒倉鎰一勾
……
塩倉鎰一勾
正倉印一口

そして、

右、不動鎰七勾、蔵納櫃也、付去天平七年正税帳使故目……

とある。今、この記述にみる「鎰」とは、何だろうか。そのカギは、『続日本紀』に

  「《大宝二年(七〇二)二月乙丑(廿八)》○乙丑、諸国司等始給鎰而罷。〈 先是。別有税司主鎰。至是始給国司焉。 〉」

とある記事である。この記事で見るように、この2月28日に「諸国司」に「鎰」が配布され、それを各国衙に持って「罷」(赴任した)と解する。この記事を元にすれば、中央官衙である民部省などが「鎰」を一括して作成し、それを分与したと考えるならば、それ以降に規定で定められた不動倉の鍵の民部省集中管理制に関しても、民部省で作成された「鎰」をそのまま使用してきたはずである。新しい鎰だとしても、あるいは予想されるミスとして鎰の紛失事態にも即応できたはずである。

天平6年度「周防国正税帳」に

 「 正倉弐拾伍間

  借倉弐間

  借屋壱間

  合弐拾捌間〈不動穀倉六間 動用穀倉五間 糒倉一間 穎倉一十五間 穎稲借屋一間〉

  鎰弐勾〈不動鎰一勾常鎰一勾〉」
とあり、不動倉に鎰1つあったと記述する。
 それが天平7年度『長門国正税帳』に至ると、
  「 正倉壱佰捌拾漆間〈破壊五間〉遺壱伯捌拾弐間

  今造新倉弐間〈凡倉〉

   合定正倉壱伯捌拾肆間

  借倉弐拾間

  借屋捌間〈止五間〉 遺参間

  都合定弐伯漆間〈不動穀倉四十一間  動用穀倉五十八間糒倉八間 穎倉六十九間 空倉卅一間〉

  鎰伍勾〈印一面〉

   右、所以不進不動倉鎰者、依今年国裏疫病、不得加不動穀、仍不進上

  件鎰、如」
とあり、「所以不進不動倉鎰者、依今年国裏疫病、不得加不動穀、仍不進上」の記事から判断して、天平6年の規定変更では、各国衙の不動倉の鍵は「進上」しなくてはならない。しかし、「今年国裏疫病」によって、不動穀を長門国の疫民に使用しなくてはならないので、「仍不進上」とある。しかしながら、日本を襲ったパンデミックがいったん終息した天平10年度『伊豆国正税帳』には、

 「鎰壱拾弐勾

   不動倉鎰陸勾

   常鎰陸勾

   匙弐口不動〈一口、以神亀元年十二月廿九日、附史生大初位上勲十一等林連毛人進上一口、以天平 
   元年正月廿一日、附史生従七位下広瀬臣光進上、〉」(正集19断簡2(2/195~200)
とあり、国衙の不動倉の入り口に欠けられたKeyは、規定に従って、中央の官衙(民部省か)に上進され、そこで保管された事実を、この記事は教えている。
 ではいかなる形態のKeyであっただろうか。
  我々の関心からすれば、
 ①「海老錠」
 ②
などであるが、
 「「九」卅文丸鎰二隻直〈別十五文*「八」〉十三文買鍵三隻直」(国文学研究資料館所蔵「東大寺正倉院文書」〈雑三〉(小杉本)所引(天平宝字六年)奉写二部大般若経銭用帳断簡(原本所在不明、五ノ三七一―三七二10))
とある記事によって、市場で購入できたらしい。よもや国衙の正倉の鎰が市中で製作されたとは考え難いが、念のために注意を喚起しておきたい。

飛鳥時代の〝カギ〝「海老錠」発見 大切な物を保管した調度品に取り付けたか | 産経新聞 奈良県専売会

飛鳥京跡苑池で見つかった海老錠の牡金具

飛鳥京跡苑池で見つかった海老錠の牡金具

 海老錠は本体の牝金具、それに差し込む牡金具、鍵の3つで構成。見つかったのはL字形の牡金具で、長さ約9・5センチ。保存状態が極めてよく、牝金具と連結するための通し孔がはっきりわかる。線刻が施され、表面に漆が塗られている点は、正倉院(奈良市)の所蔵品と同じ特徴を持つ。




  • 708年(和銅元)頃~:不動倉制度成立、中央による鍵管理
  • 740年(天平12)頃:不動倉の開倉・転用が進み、鍵が国司管理になったと考えられる
  • 763年(天平宝字7):再び中央政府管理へ


我々の問題関心に立ち戻りたい。倉庫の鍵と正倉印まで会計帳簿の末尾に記録している。つまり正税帳は、財貨の数量だけでなく、その財貨を管理する物理的行政装置そのものを記録している。律令社会において、主に民部省では、太政官に対して全国各地から届く正税帳や郡稲帳などの公文書を通した入手した棚卸資産の信頼性が求められた。それを担保するのが、数量・所在・所有・評価 の4要素であった。

数量の正確性

継続記録法・棚卸計算法のいずれでも、帳簿と実地棚卸の一致が必須。

数量誤りは納税額・予算の誤りにつながる。

 

所在の正確性

在庫は複数倉庫・委託倉庫・輸送中に散在する。

所在不明は「存在しない在庫」を計上する粉飾の温床。

 

所有の正確性

委託在庫・預け在庫は所有権の判定が会計処理に直結する。

 

評価の正確性

過剰在庫・停滞在庫は評価減(低価法)の対象となる。

評価誤りは利益の過大計上につながる。

古米の廃棄

 

3. 鍵の管理

鍵の管理は、在庫管理の中でも物理的統制(Physical Controls)の中心である。

棚卸資産の内部統制は

A)記録統制(帳簿)

B)物理統制(鍵・施錠・アクセス制限)                       の二層で守る。鍵の管理は次の理由で必須となる。

不正防止(横領・持ち出し・架空在庫)

在庫は国家資産であり、盗難・横領・紛失などのリスクが高い。 鍵管理が不十分だと、帳簿上は存在するが実際には消失している「架空在庫」が発生する。

実地棚卸の信頼性確保

鍵が管理されていない倉庫では、在庫確認(棚卸前)に在庫が移動され、棚卸差異の原因が不明になる。

アクセス権限の明確化

誰が倉庫に入れるかを限定することで、在庫の所在・数量の説明責任が明確になる。

証跡管理(監査対応)

京に居ながらにして、民部省主計寮などは正倉の施錠・入退室記録・鍵の保管状況を確認し、棚卸資産の存在性(Existence Assertion)を検証する。

 

4. 在庫管理と鍵管理の統合モデル

在庫管理と鍵管理は次のように統合してもよいかもしれない。

A)記録統制:継続記録法・棚卸計算法

 1,WMS/ERPによる入出庫記録

 2,在庫評価(先入先出法など)

B)物理統制

正倉の施錠

鍵の管理(責任者・保管場所・貸出記録)

C)監査統制

棚卸の立会

鍵管理の検証

在庫差異の原因分析

評価減の妥当性確認

この三層構造によって、棚卸資産の存在性・権利義務・評価・完全性 という財務報告の4つの主張(Assertions)が守られる。

 5. 「在庫管理と鍵管理」の本質

検索結果の内容を統合すると、次の一点に収斂する。

在庫管理は記録の正確性を担保し、鍵管理は物理的存在性を担保する。 この二つが揃って初めて、棚卸資産の信頼性が確保される。

在庫管理だけでは不正を防げず、 鍵管理だけでは帳簿の正確性を担保できない。

両者は「内部統制の両輪」である。

 


6.  最終まとめ

在庫管理=帳簿の正確性を守る統制 鍵管理=在庫の実在性を守る統制

律令国家にとって、この二つを統合して棚卸資産の信頼性・利益計算の正確性・不正防止・監査対応を実現するところに、国家経済の柱を据えた。つまり、唯一の経済収入は「米」であったからである。

ここから私は、

正税帳=「財政台帳+倉庫管理台帳+会計監査台帳」

だと提唱したい。

⑩「歴年欠穀」

断簡3・4、さらに断簡18-3では、

和銅五年検校欠穀
霊亀元年検校欠穀
養老四年検校欠穀
神亀二年検校欠穀

とある。つまり天平九年の帳簿なのに、過去の欠損を累積して記録の残している。しかも、

欠穀+担当国司名

まで明記する。したがって正税帳は、上述した特徴に加えて

一年間の決算だけではなく、過年度の財政責任を追跡する監査記録

でもあると提案したい。

⑪ 「誰が責任を負うのか」の記録化

断簡18-3が典型である。

霊亀元年検校国司守従六位下巨勢朝臣足人
欠穀……

養老四年検校国司守従六位上矢田朝臣黒麻呂
欠穀……

神亀二年検校按察使正五位上勲七等大伴宿祢山守
欠穀……

本断片は単なる歴史ドキュメントではなく、

欠損額+検校者+その時の国司

を明記して、会計責任者を歴史的に追跡可能にしている。

ここまで来ると、「正税帳」という名称の「正税」だけを見て、その機能を狭くするの排除したい。そのうえで、一番注目したい箇所は断簡18-2である。

ここには、

中宮職交易絁直并運担夫庸稲玖阡参伯捌拾束

さらに、

皇后宮交易雑物直并運担夫庸稲壱阡玖伯捌拾束

がある。つまり国府会計の中に、中央官司との交易を記載している。

さらに、

直稲
運担夫
庸賃

まで一つの会計単位にまとめている。しれゆえに、我々の観点からすれば、『駿河国正税帳』は、

「国府文書群=中央政府と地方政府を接続する通信・会計システム」

だとも提案できる。

⑬ 「不用馬」と「馬皮」

断簡18-2:

加伝馬死皮肆張直肆拾束
加伝不用馬伍匹直弐伯伍拾束〈匹別五十束〉

とあり、さらに

   加伝馬死皮伍張直伍拾束

加伝馬死皮肆張直肆拾束

とある。

法令上の「不用馬売却」と駿河国府会計における「伝不用馬5匹=250束」

が同じ制度として接続することで、

さらに、

加伝馬死皮伍張直伍拾束

加伝馬死皮肆張直肆拾束

を記述しながら、

馬そのものが死亡した場合 → 皮を回収 → 稲価に換算

という処理を通して、、

馬資産の減価・廃棄・残存価値回収

として見ることができる。


⑮ 駿河国正税帳は「国家会計の縮図」ではないか

ここまで整理すると、今回いただいた史料には少なくとも、

① 人件費
② 官人食料
③ 物品購入
④ 酒・塩会計
⑤ 武器・軍装品原価
⑥ 伝馬購入
⑦ 不用馬売却
⑧ 死馬皮の売却
⑨ 出挙元本
⑩ 利稲
⑪ 貸倒れ・免稲
⑫ 租穀
⑬ 不動・動用区分
⑭ 倉庫管理
⑮ 鍵・印管理
⑯ 過年度欠穀
⑰ 国司の責任追跡
⑱ 中宮職・皇后宮との交易

が一つの帳簿体系の中に入っています。

残された問題も少なくないが、その中でも越前国正税帳との比較は早々に着手しなくてならない。

機能越前国駿河国
郡稲・穎稲
不動・動用
酒・塩
雑用
出挙
利稲
貸倒れ・免稲
官人食料
倉庫管理
過年度欠穀
不用馬
死馬皮
中央官司交易―/要確認
 
 これは駿河国固有の会計方式なのか、それとも全国の国府に共通する「正税帳標準フォーマット」なのかという問題へと発展する。

2026年8月19日水曜日

『出雲国計会帳』試論――天平期軍事化における地方行政の「時間」と「負荷」<Draft>

 

『出雲国計会帳』試論――天平期軍事化における地方行政の「時間」と「負荷」<Draft>

1)はじめに――静態的行政記録から「動態的行政ログ」へ―

 本稿の目的は、『出雲国計会帳』から、単に「律令制がどのように運用されたか」を確認することではなく、むしろ「天平期の軍事化という国家的非常事態が、地方行政の時間・人員・情報伝達をどのように変形させたのか」を解明することを通して、『出雲国計会帳』が「静態的な地方行政史料」ではなく、天平期における国家の軍事化と地方社会の接点を記録した、動態的な行政史料へと、その位置づけを大きく変えることにある。

 そもそも『出雲国計会帳』は、律令制下における地方行政の具体相、国衙の文書処理システム、ならびに古代の交通・情報伝達制度を解明するための第一級の史料として、これまでに精緻な研究が積み重ねられてきた。従来の制度史・交通史・文書行政史研究が明瞭にしてきたのは、律令国家における文書伝送の規程や、国府・郡家を中心とする定型的な行政処理の構造である。これら先行研究の膨大な蓄積によって、古代地方行政の「通常時の骨格」はほぼ解明されたといってよい。だからこそ、従来の問いが、

*「出雲国庁では、どのような行政文書が作成・処理されていたのか」

にとどまっていた。

 しかし、そうした優れた成果を踏まえたうえで、なお残される問いがある。それは、そこに記録された文書群を、天平期における国内外の政治・軍事的情勢――とりわけ山陰道および東アジア情勢を背景とした国家の軍事化――との動的な関わりの中でいかに捉え直すか、という点である。果たして『出雲国計会帳』は、外部の緊張関係から遮断された、静態的で平和な地方行政の処理記録に過ぎなかったのであろうか。

本稿の目的は、従来の「出雲国庁ではどのような文書が作成・処理されていたか」という制度史的問いから一歩を進め、「なぜこの時期の出雲国庁では、特定の文書が、特定の速度と順序で処理されねばならなかったのか」という動態的な問いを定立しながら、斯界にParadigm Changeを求めることにある。史料に刻まれた発信・到着の日付、人員の動員と交替、烽火(とぶひ)の試行、兵士の逃亡・死亡・傷病などを時間軸に沿って立体的に追跡するとき、天平期の出雲国庁が、中央政府の急激な軍事化要請に揺さぶられ、その対応と過負荷に追われていた実像が浮き彫りになる。すなわち、『出雲国計会帳』は単なる行政処理の記録ではなく、天平期の軍事化という衝撃が律令地方行政に及ぼした摩擦と負荷を計測する「動態的な行政ログ」として再定義されるべき史料だと提起したい。

2)「節度使」の設置と地方行政システムへの割り込み

天平4年(732)8月17日、聖武朝は多治比真人県守を山陰道節度使に任命した。同時に東海・東山二道、西海道にも節度使が置かれ、さらにその直後には管下諸国に対して、兵器・牛馬の域外移出禁止、軍団備品の補充、兵士の四分の一動員、兵器修繕、大型船(百石以上)の造営など、極めて具体的な軍事措置が立て続けに命じられた。

この節度使体制の発足は、単なる地方官職の追加ではない。通常の国衙業務には、租税、戸籍、交通、文書行政、人事など、年間を通じた定型的な行政処理が存在した。それに対して節度使体制は、兵器、軍馬、船舶、兵士、弩、烽火、軍団訓練など、通常とは異なる大量の軍事業務を短期間に地方へ投入し、上記した地方国衙の日常的な通常行政の基盤の上に、非常時の緊急軍事行政を力づくで上書き(オーバーライド)したことを意味する。いわば、「節度使」という国家の非常時緊急OSが、地方国衙の通常アプリに割り込んだ状態といえよう。問題の本質は、この非常時行政の割り込みが、現場の地方行政能力をどの程度圧迫したかである。その解明の手がかりとなるのが、『出雲国計会帳』に記録された文書往来の「時間」であると考える。したがって重要なのは、単に「遅れた」ということではなく、むしろ『出雲国計会帳』に残された日付を、

*発信 → 移動 → 到着 → 受理 → 処理 → 回答・上申

という行政過程の「時間軸」として読むことで、天平期の地方行政がどのような速度で動いていたのかを論じることにある。

例えば、天平6年2月5日発の節度使符が出雲国庁に到着したのは3月23日であり、発信から到着までに46日という著しい日数を要している。勿論、この46日を一概に出雲国庁の機能停止と断定することはできない。節度使側での発給後の滞留、山陰道各国の順達経路、使者の移動条件など、複合的な要素を考慮する必要がある。しかし、制度史研究が解明してきた通常時の公文書伝送速度と比較するとき、この数値は明らかに検証すべき変調を示している。

さらに注目すべきは、天平6年4月6日発の烽火関係の急ぎの符が4月12日に到着している例である。緊急を要する軍事命令でありながら、出雲国庁への伝達にはなお6日間を要している。ここには、「軍事情報の迅速な伝達を目指す命令でありながら、その命令自体を伝達する文書行政は数日のタイムラグを免れない」という二重の速度構造が存在する。

『出雲国計会帳』の日付を「発信→移動→到着→受理→処理→上申」という一連のタイムライン(時間軸)として読むことで、中央からの苛烈な軍事要求が地方の情報通信システムにどのような負荷と遅延をもたらしていたかを具体的に計測することが可能となるのである。

3)「烽」の「相試」に見る情報通信の二重構造と現場の実証過程

天平6年3月から4月にかけて、出雲国・隠岐国・節度使の間では、烽火の設置と試行に関する文書が相次いで交わされている。3月3日の隠岐国からの「置烽」解状に始まり、節度使からの「応置烽」の下符、さらに3月25日発・4月1日着文書に見える「置烽期日辰放烽試互告知隠伎相共試状」を経て、5月3日には「盛置烽解状」「烽相試状」が函に収められて中央へ送付されている。

一連の過程(置烽 → 放烽 → 相互確認 → 試験結果の文書化 → 中央報告)は、山陰道における烽火ネットワークが単に机上で完成していたのではなく、実際に機能するか否かを検証する「現場の実証実験(プロトタイピング)」のプロセスであったことを物語る。

ここで重要なのは、海上視認の成否という結果論のみに注目するのではなく、「律令国家自身が、烽火による情報伝達の実効性を担保するために『相試』という実験的検証作業を必要とした」という事実そのものである。ここに古代情報伝達の興味深い二重構造が観察できる。

  • 即時的情報伝達(高速系): 視覚的・空間的に信号を飛ばす烽火

  • 追認的行政確認(低速系): 信号が正しく視認されたかを数日かけて確認する文書行政

即時性を追求する軍事情報システムを導入しようとすればするほど、そのシステムが正しく作動したかを担保するための低速な文書行政の往来が増大する。天平期の出雲国は、中国的な即時軍事通信システムを地方社会へ移植・適用していく際の、まさに「実作動に伴う摩擦と検証の現場」であったことが理解される。

4)「人的損耗」の補充がもたらす二次的行政負荷

軍事化が地方社会に与えた影響は、文書処理の遅延や実験コストにとどまらない。『出雲国計会帳』後半の解文には、衛士や兵士の交替に関する記事が頻出する。

  1. 「出雲積首石弓等参人替事」

  2. 「勝部臣弟麻呂逃亡替事」

  3. 「私部大嶋死去替事」

  4. 「勝部建嶋二目盲替事」

逃亡、死亡、失明(傷病)などによって生じた欠員の補充記録は、国家による軍事動員が現場の兵士に強いた苛烈な負担(人的損耗)を生々しく示している。そして見落としてはならないのは、この補充作業に伴って発生する二次的・三次的な行政的・組織的コストである。

史料には、代替要員の提出・確認に際し、意宇軍団の二百長・出雲臣広足、神門軍団の五十長・刑部臣水刺、熊谷軍団の百長・大私部首足など、地域軍団の幹部層が深く関与している様子が記録されている。

仮にこれらの軍団幹部が部領使として自ら補充兵を率いて上京していたとすれば、地域防衛の指揮官が現場を離れるという直接的な防衛能力の低下(防衛の空白)をもたらしたことになる。また、仮に上京まで至らず国内での手続や引き渡しにとどまっていたとしても、「欠員の把握→代替者の選定・審査→確認文書の作成・署名→上申」という煩雑な手続自体が、軍団幹部層の日常的な行政リソースを過剰に消費していたことは疑いない。

すなわち、軍事動員は単に「兵士数を確保する」という一方向の強化策ではありえない。

【軍事動員の多重負荷循環】

衛士・兵士の動員 ──→ 逃亡・死亡・傷病の発生(人的損耗) ──→ 代替兵の選定・確認 ──→ 軍団幹部の関与・部領 ──→ 軍団幹部の本来業務からの摩耗・地域防衛の空白 ──→ 補充報告のための更なる大量の文書発給

このように、軍事力を維持・増強しようとすればするほど、それを下支えする地方国衙・軍団の行政・人的コストは幾何級数的に増大していくという矛盾した構造が存在していたのである。

5)軍事化の負荷と地方国衙の苦悶

以上の視点を統合するとき、天平期の出雲国庁の姿は、中央の命令をただ滞りなく機械的に処理する「静的な行政機関」という従来のイメージから大きく変容する。そこには、以下のような負荷の増幅回路が存在した。

  • 中央政府の緊迫(対新羅情勢・軍事的緊張・防衛網再編)

  • 節度使の設置と軍事命令の集中(非常時緊急OSの割り込み)

  • 兵器・軍船・烽火・動員等、軍事業務の地方投入

  • 文書伝達の遅延・滞留と情報確認の二重構造(低速確認と高速通信の摩擦)

  • 軍事動員に伴う逃亡・死亡・傷病の発生と軍団幹部による補充対応

  • 行政的・人的過負荷の日常化と報告文書作成の増大

したがって、『出雲国計会帳』に見られる「異常な文書到達日数」「烽火の相試記録」「兵士の交替記事」を、それぞれ独立した個別記事として扱うべきではない。これらはすべて、天平期における国家の急激な軍事化が地方国衙に及ぼした多重の負荷と摩擦を、異なる側面から記録した一連の「作動ログ」として総合的に理解されるべきものである。

6)おわりに――史料論的インプリケーション――

本稿が試みた視座の転換は、従来の研究が積み上げてきた制度史・交通史・文書行政史の堅固な成果を否定するものではなく、むしろそれらを基礎とすることで初めて可能となったものである。通常時の行政手続きや伝達速度の「基準」が明らかになったからこそ、史料に刻まれた「時間の乱れ」や「補填のコスト」を変調のシグナルとして読み解くことが可能となったからである。

『出雲国計会帳』を「時間を持った史料」として読み直すとき、そこには単なる制度の完成図ではなく、「天平期の軍事化という国家的非常事態が、地方行政の時間・人員・情報伝達のあり方をいかに変形させ、現場の官人や軍団にいかなる苦悶を強いたか」という動態的な歴史事実が浮かび上がる。

要するに、古代律令国家の地方支配を考証するうえで、『出雲国計会帳』は静態的な「制度の記録」から、国家と地方社会の接点において軍事化の現実が刻み込まれた、極めて動態的な「実動行政ログ」へと、その歴史的価値を一段と高めるにちがいない。

ここに至っても、残された課題は多いが、以下の実証データは明日にでも発表したい。

A)文書伝達日数の比較表: 『計会帳』内の全文書から「通常行政文書の平均日数」と「節度使・軍事関係文書の日数」を抜き出した比較一覧表。

B)山陰道関連の年表: 天平4年(節度使設置)〜天平9年(天然痘猛威・諸道節度使停止)に至る政治・外交情勢のクロノロジーと、『計会帳』の記載時期の対比。



*********************

『出雲国計会帳』を通して考える「古代の行政データベース」Draft

1) 本稿は、私の調査メモに過ぎず、素人芸ゆえに、新鮮味のないことは言うまでもない。ご了解いただきたい。

従来、『出雲国計会帳』は、

「出雲国府に、一年間にどのような公文書が入り、どのような公文書を外へ出したか」を記録した文書管理台帳

だと理解されてきた。それを比定する考えはなく、正解だと思う。

しかしながら、少しばかり観点を変えると、別な側面が見えてくるのではないだろうか。

試みに私のつたない仮説は次の通りである。その前提となる課題は「全国60か国×大量文書」ではなく、「中央が文書をどう管理可能な情報に変換したか」である。

『出雲国計会帳』をみるだけでも、出雲一国で、

  • 太政官
  • 民部省
  • 兵部省
  • 節度使
  • 隣国
  • 大宰府
  • 中央諸官司
との間に、移・符・解・公文・帳簿などが大量に往来している。しかも出雲国計会帳は、単なる「文書の控え」ではなく、「いつ、どこから、何の文書が、何通来たか/何を送ったか」を時間軸に沿って記録している研究史をたどれば、すでに出雲国計会帳に記録された中央官司と出雲国との一年間の文書授受記録数を数えた研究も存在する。
 だからこそ、我々は、単に視野を出雲国のみに限定するのではなく、必要な手続きとして全国60数か国全体をカバーすることであり、                                                       *文書そのものを管理するシステムと、文書の内容を行政情報として再編成するシステム      の二重構造に着目しなくてならないと考える。

2)「古代の行政データベース」の5層構造
『出雲国計会帳』を通して、私たちが確認したいのは、
第1層 原文書:

(1)中央から各国府へ
  • 太政官符
  • 民部省符
  • 兵部省符
  • 節度使符
  • 勅符
  • 移文 など
 (2)各国府から中央へ、
  • 進上公文
  • 歴名
などが一年中、絶え間なく往来していた事実である。
(2)第2層 「受発信ログ」
『出雲国計会帳』の作成目的が、この「受発信ログ」である。
例えば、
○月○日 移太政官下符壱道〈……〉
という記録。つまり、
日付+発信元+文書種別+件名+数量
という非常に規格化されたメタデータ化されている。これは現代的に言えば、
document ID / date / sender / document type / subject / quantity
を持つ「文書管理台帳」である。このメタデータに注目するのは、
 *本文を毎回コピーする必要はない点
にある。
「何月何日に、どこから、何という文書が、何通来た」
だけを各計会帳に登録すれば、原文書そのものを検索・確認できるシステムである。
(3)第3層「公文目録」

幸いにも、我々に残された天平6年8月20日作成の『出雲国計会帳』には、
「進上公文十八巻三紙」
として、天平6年版の
  • 大帳
  • 郷戸課丁帳
  • 括出帳
  • 走還帳
  • 放奴婢帳
  • 逃亡満六年帳
  • 神亀五年以来逃亡帳
  • 割付奴婢帳
  • 争戸帳
  • 遭服人帳
  • 高年及残疾以上帳
  • 計会帳
  • 大税出挙帳
  • 郡稲出挙帳
  • 公用稲出挙帳
  • 九等戸帳
  • 麦帳
  • 主当調庸国司并郡司帳
  • 主当地子交易国司歴名帳
  • 無国司造家帳
と、公文そのものを一覧化している
これはまさに「データベースの目録テーブル」である。
観点を変えれば、中央官衙にとって重要なのは、
「出雲国から何が来たか」
だけではなく、
「本来来るべきもののうち、何が来たか」
に着目して、毎年の報告をチェックしていたにcがいない。
4)中央官衙側では「受領管理」と「提出予定管理」を統合した帳簿の存在
中央の太政官ほか、民部省など各官衙では、
 ①何を提出させるか⇒ ②いつまでに提出させるか⇒ ③どの国から来たか⇒ ④来るべき文書が来たか⇒ ⑤内容を審査したか⇒ ⑥各種の不備・問題があれば返却・再提出を要求する
という管理が必要になる。つまり、「文書受領簿」だけでは行政は動かない。
その背後に、提出予定一覧+到着確認+内容審査+未提出管理のラインが存在していたに違いない。
もう少し、具体的に説明すれば、つぎの3ケースが想定される。

1. 形式要件の不備(公文の形式・書式の違反)

古代の公文書(解・牒・移など)は、差出人・宛先の官制上の関係によって厳格な様式・書式(公文の形式)が規定された。

  • 印章の押し忘れ・鮮明度の不足: 官印が押されていない、または判読できない場合。

  • 位署(署名)の欠落・誤記: 責任者(国司や主典・判官など)の署名や位階・官職名の記載順序の誤り。

  • 公文の様式違い: 宛先と差出人の上下・対等関係に応じた文書形式(例: 下位から上位への「解」、対位機関への「牒」など)の選択ミス。

2. 内容要件の不足(記載内容の実質的欠陥・計帳等の計算違い)

国衙から中央へ出される公文(正税帳、大帳、算帳、調庸帳など)は、数値や事実に高い正確性が求められた。

  • 勘会(監査)での不一致・計算不備: 正税帳や郡稲帳(例えば越前国)など各国衙で作成された帳簿類の数値整合が取れていない場合、和銅・養老期の公文監査(帳簿監査)で厳しく指摘され、修正・再提出(「改帳」)命令が出されたと十分に予想される。  ⇒例えば『養老令』牧令第十 「駒犢條:凡在牧駒犢。至二歲者。每年九月。國司共牧長對。以官字印印左髀上犢印右髀上並印訖。具錄毛色齒歲為簿兩通一通留國為案。一通附朝集便申太政官。」                                   には、厳格な書類作成の一端を垣間見る。

  • 証拠・付随文書の不足: 申請内容を証明すべき副状(添え状)や裏付け文書が不足している場合。

  • 記載内容の虚偽・疑問点: 内容に不明瞭な点があり、主税寮・主客寮などの担当官衙から照会(問状・覆牒)が行われ、再調査の上で提出し直すケース。

3. 誤送付・誤分類(管轄・送付ルート・文書仕訳の不備)

行政機構の管轄権や文書伝達ルートの不備に起因するもの。

  • 管轄官衙の誤り: 本来経由すべき省庁(太政官経由、式部省経由など)を通さず直接別官衙へ届いた場合や、直轄権限のない官衙への送付。

  • 類聚・仕訳の誤り: 複数の事項をまとめて送付する際、公文の分類・整理が不適切で受理が拒否される場合。

  • 伝達ルート・駅伝の誤配: 文書使(公文使)や駅伝伝路での取り違えによる誤送


したがって、我々が忘れてならないのは、律令行政の実際の運用では、主税寮や主客寮による「帳簿監査(勘会)」や、太政官での「弁官による公文検克(審査)」のプロセスで厳格に処理されたと想定できることである。特に、正税帳や計帳などの帳簿類で不備・誤りが発見された場合、中央から「返牒」「問事(問状)」が発せられ、国衙が不備を修正して再提出する(「改帳」)というやり取りが日常的に行われていたはずである。
5)「計会帳」の本来の作成目的
従来は、「計会帳=文書の授受を記録する帳簿」だとと説明してきたが、我々の観点でもう少し踏み込めば、
計会帳=国府が「中央との通信状態」を管理するための通信管理台帳
だと考えたい。例えば、「送った」だけではなく、
いつ送った → どこを経由した → いつ到着した → 返抄が来た
という追跡可能性が重要だと強調したい。たしかに、先行研究に
*天平年間には国司の逓送について遊牒・返抄による確認システムが整備されていた
との研究がある。これは現代の
tracking number + delivery confirmation
にかなり近い発想である。
6)中央官衙における「案」
中央における太政官以下の各官衙において、毎年の文書の流れは、
       60余国
        ↓
    ① 文書が中央へ到着
        ↓
   ② 受領・受付・分類
        ↓
   ③ 公文目録との照合
        ↓
   ④ 担当官司へ配分
        ↓
   ⑤ 内容審査・決裁
        ↓
   ⑥ 必要なら返符・下符
        ↓
   ⑦ 案(控え)として保存
        ↓
   ⑧ 目録によって検索可能化

ある。言い換えれば、律令国家の文書体系モデルにおける「案」は、

草案層(案)

  • 起草段階の文書

  • 書生・主典など下級官人が作成

  • 内容の検討・修正・変更可能

  • 例:奏案・牒案・状案・案文草

審議層(案文)

  • 複数官司の合議を経た「ほぼ確定」文書

  • まだ正式押印はない

  • 例:太政官符案・民部省案・式部省案

成文層(正本)

  • 押印・署名を備えた正式文書

  • 公的効力を持つ

  • 例:太政官符・官符・牒・状・奏

この三層構造は、現代官庁の「起案→決裁→公布」に対応するが、律令国家では案層が極めて厚く、正本化は限定的という特徴に、我々の着眼点がある。従来の日本古代史家の研究の特徴がこの「正本」(天皇などの決裁を経た最終版)による政治行動に焦点を当てていたことである。なるほど、それももっともなのは、最終決定でなく、初案の段階での政策論議を交わしても、政治家がよく使用する「いかがなものでしょうか」となるだけである。

 公式令には、成立した案について「納目」を作り、案を整理して納庫する趣旨の規定があり、

公式令八二 案成條:凡案成者。具條納目皆案軸。書其上端云。其年其月其司納案目。每十五日納庫使訖。其詔敕目。別所案置。」

の通りである。

また、同じく公式令「案成条」によって、

公式令八二 案成條:凡案成者。具條納目皆案軸。書其上端云。其年其月其司納案目。每十五日納庫使訖。其詔敕目。別所案置。

公式令八三 文案條:凡文案。詔敕奏案。及考案。補官解官案。祥瑞財物婚田良賤市估案。如此之類。常留。以外。年別檢簡。三年一除之。具錄事目為記。其須為年限者。量事留納。限滿准除。

とあり、この「案」が文書保管制度の基本規定であるという先行研究を、今ここでも再確認すれば、「案」の4機能に逢着する。

1, 起草(drafting)機能:書生・主典が原案を作成し、上級官人が修正する。

→ 官司内部の意思形成の痕跡が残る。

2、合議(deliberation)機能:複数官司が案文を回覧し、修正意見を付す。

→ 太政官の合議制と密接に連動。

3,証跡(trace)機能:正本化されない案の残存・保管

⇒政策形成過程の内部構造が復元可能


7)興味深いのは、「全国約60か国を一つの巨大台帳に入れなかった」可能性の存在
 我々の観点からすれば、太政官や中央官衙政府が、毎年、全国から殺到する膨大な公文書を「全国60余国の全行政文書を一冊に集約したと考えにくいと考えている。あふれるほどの文字と数字と絵地図などのビジュアル情報などを、1つのデータベース(1冊の帳簿)に仕上げることは不可能だと想定するからである。たとえ現代の最新大型コンピュータが完成していたとしても、毎年の作業は今でも困難であるのに、紙などのアナログ情報での作成は全く想定しがたい。
むしろ、国別に、
出雲国
越前国
尾張国
伊勢国 など
そして、官司別に、
民部省
兵部省
刑部省
中務省 など
さらには、文書機能別に、

戸籍
兵役
駅伝
人事
寺社
物資
馬牛
船舶 など
多次元分類を採用した方がはるかに合理的であった可能性が高い。
つまり現代的に言えば、
リレーショナル・データベース
に近いだろう。
一つの文書が、
「出雲国」
「天平六年」
「民部省」
「逃亡仕丁」
「下符」
という複数の属性を持つ。
この属性文書であれば、全国60か国から中央官衙に殺到しても処理可能だと想定する。その微証が、我々の手ある「出雲国計会帳」ではないだろうか。

8.約80種類の国府文書の機能
したがって、本稿の論者の仮説は、単に「文書の一覧」といったレベルの理解ではなく、
律令国家が地方行政を把握するために設定した「データ項目」の一覧
だと考えたい。
例えば、大税出挙帳であれな
  • 元本
  • 利稲
  • 貸付
  • 返納
  • 未納
  • 死亡百姓
  • 免稲
というデータを、そして兵士歴名簿であれば、
  • 人名
  • 年齢
  • 軍団
  • 兵役状態
というデータを、さらに駅馬帳であれば、
  • 馬数
  • 馬種
  • 使用状況
  • 補充
などなど。つまり、
国府の80種類の帳簿 ≒ 中央政府が地方から回収したい行政データの80カテゴリー
という仮説が成立すると考えている。
9)律令行政の観点を「文書行政」から「情報行政」へのparadigm shift
従来の視点は、日本の官僚組織論を踏まえて、
律令国家=文書によって地方を統治した
と説明してきた。それは正当な考えであると100%認定するとしても、もう一段深くし、paradigm をChangeするならば、
律令国家=地方で発生する情報を定型化し、帳簿化し、中央へ集約し、比較可能なデータへ変換する国家
だったと考えられにだろうか。だからこそ
国府文書群約80種⇒国府の計会帳⇒中央官司の公文目録⇒中央の案・納目
という連鎖の復元さえできれば、我々の仮説も一歩前に進むと予想する。

10 まとめに代えて:我々のチャレンジ
各国衙から中央の太政官、民部省などへの京進文80種類を数えるだけにとどめるのではなく、
「出雲国から中央へ送られた公文を、一件ずつデータベース化す
することで、例えば、
日付
発信主体
宛先
文書
件数
内容
関係帳簿
天平5.8
出雲国
中央
調帳
4巻
調
調帳系
天平5.8
出雲国
中央
運調脚帳
1巻
調運搬
貢調系
天平5.8
出雲国
中央
匠丁帳
2巻
匠丁
労役系
天平5.8
出雲国
中央
大帳
2巻
戸籍
計帳系
一年分データを作ることが可能となる。この試みの最終ゴールは、
「一国から中央へ、一年間にどれだけの行政情報が上がっていたのか」
である。次に、
出雲 × 越前 × 伊勢
を比較する。
そうすると、
「一国の国府が年間に処理した情報量」
が推定できます。
そこから60余国へ拡張すれば、
「律令国家中央政府が年間に処理した行政情報量」
という調査が進展すれば、「国府文書群」→「正税帳」→「郡稲帳」を全部一本につなぐことができまとともに、例えば、出雲国計会帳は、そのための「通信ログ」として極めて優秀な史料であるだけに、「中央⇄出雲」の文書通信を全件データ化する設計表が完成する。ただし、天平6年度分だけであるが。
その設計表は、近日中に提供したい。