2026年9月2日水曜日

木簡調査への期待ーー 考古学・情報学・行政史を横断する新しい学際領域開拓

 常々、木簡そのものの物理的特徴を検討したいと願っている。


木簡分析調査の必要性と研究課題

私は、古代官衙における情報処理の実態を復元するためには、木簡そのものの物理的特徴を精密に検討することが不可欠であると考えている。木簡は単なる文字情報の媒体ではなく、その材質・寸法・厚さ・加工痕・筆跡・墨の状態・表裏の利用状況・廃棄痕など、物理的特徴そのものが行政実務の工程を直接に反映する一次史料である。

これらを総合的に分析することで、木簡が

  • 保存を目的とした媒体であったのか

  • 持ち運び・照合・書き換えを前提とした作業媒体であったのか

  • 記録 → 照合 → 転記 → 廃棄という行政工程のどの段階で使用されたのか

を具体的に検証することが可能となると信ずる。

1. 材質・木材種の分析

木材種の特定は、木簡の産地・調達経路や官衙の物資管理体制を明らかにする。地域固有の材が使われているのか、広域流通材が使われているのかによって、官衙の資源管理・物流ネットワークの復元が可能となるだろう。

2. 寸法・厚さ・加工痕の分析

木簡の寸法・厚さ・切断痕・穿孔痕は、媒体の用途分類(帳簿片・タグ・照合札・携行札)を示す。長尺は帳簿片、短尺は照合札、厚い木簡は耐久性重視など、行政実務の目的に応じた媒体設計の痕跡が残されている。


3. 筆跡・筆圧・墨の状態の分析

筆跡の揺れ、筆圧、墨の濃淡・にじみは、書記の技能差・人数・交代の有無・作業環境(屋内・屋外・湿度)を示す。 これは、書記集団の構造・作業速度・緊急性・官衙の人的体制を復元する上で極めて重要である。

4. 表裏利用・再利用痕の分析

表裏の利用状況や再利用痕は、木簡が一時的な作業媒体として使われたのか、保存を前提とした媒体であったのかを判断する指標となる。再利用が多ければ資源節約や大量処理の必要性が示唆される。


5. 廃棄痕の分析

焼損・折損・切断などの廃棄痕は、行政工程の終端を示す。木簡が役割を終えた段階(照合後・転記後・保存不要化)を読み解くことで、行政文書のライフサイクルを復元できる。

6. 総合的な研究目的

以上の物理的特徴を総合的に分析することで、木簡がどのような行政工程で使用され、どの段階で廃棄されたのかを具体的に復元できる。これは、

古代国家の情報処理体系(記録・照合・転記・保存・廃棄)の全体像を再構成するための基盤となる。

7. 今後の研究展望(結語)—木簡研究の次のステージへ

本稿で述べたように、木簡の物理的特徴は、古代国家の行政実務を復元するための一次的かつ不可欠な情報源である。しかし、現状では木簡そのものに直接触れ、材質・寸法・厚さ・加工痕・筆跡・墨の状態・表裏利用・廃棄痕といった物理的特徴を総合的に観察する機会は極めて限られている。 木簡は考古学者にとって貴重な文化財であり、保存・管理体制も厳格であるため、一般研究者が自由にアクセスできる環境は依然として整っていない。このアクセスの困難さこそが、木簡研究の構造的課題である。文字情報の解読が進む一方で、物理的特徴の体系的分析は十分に進展しておらず、行政情報処理史の深層構造を読み解くための基盤が未整備のまま残されている。

しかし、AI時代にある現在、木簡の物理的特徴に関するデータは、もはや個別研究者の手元に散在していてはならない。寸法・厚さ・材質・筆跡・墨の状態・加工痕・廃棄痕などを 全国的に統合したデータベースとして構築し、機械学習によってパターン分析を行うことが可能となれば、

木簡の用途分類、書記集団の構造、行政工程の復元、地域差・時期差のモデル化まで

視野に入る。

卑見によると、   木簡研究は、考古学・情報学・行政史を横断する新しい学際領域へと進むべき段階に到

  達している。

木簡の物理的特徴を精密に分析することは、古代国家の情報処理体系を立体的に描き出すための次のステージを切り開く鍵である。私は、後進の研究者がこの領域をさらに深め、 木簡研究を新たな学術的地平へと押し広げてくれることを心から期待している。

木簡「安倍庭女○都努稗田/石川尾張○安倍藤子∥○已上四人日料依命婦・宣所請如件」を読む

 「縫○御服所請/鯵壱拾陸隻/小鰯一升∥

○/安倍庭女○都努稗田/石川尾張○安倍藤子∥○已上四人日料依命婦・宣所請如件

○五月廿二日勝安麻呂\○別当史生阿閇」(平城宮推定造酒司宮内道路南側溝)https://mokkanko.nabunken.go.jp/ja/6AADOB15000104

この木簡のサイズなど外形的データはすでに報告書に記載されいるので、割愛する。

第1視点) 一次史料の文字列を正確に分解する(表記単位の抽出)

木簡の文字列は次の通りである。

○/安倍庭女○都努稗田/石川尾張○安倍藤子∥○已上四人日料依命婦・宣所請如件

まず、記載通りに、単位(語・句・行政語彙・人名・数量)ごとに分割したい。

   ①縫御服所請

    鯵壱拾陸隻

    小鰯一升

   ②安倍庭女

    都努稗田

    石川尾張

    安倍藤子

    已上四人日料

    依命婦・宣所請


   ③勝安麻呂

    別当

    史生阿閇


第2視点) 語彙の機能分類(行政語彙・人名語彙・数量語彙)

語群は次の三分類に整理できる。

1, 行政語彙

  御服所

  日料

  宣所請

  別当

  史生

  依命婦                                   

2,人名語彙

  安倍庭女

  都努稗田

  石川尾張

  安倍藤子

  勝安麻呂

  阿閇

3,数量語彙

  鯵壱拾陸隻

  小鰯一升

この3分類によって、 木簡が「何を目的として書かれた文書か」に見当をつけることておきたい・

第3視点)人名構造の分析(氏族名+女性名)

  木簡に登場する女性名:

  安倍庭女

  都努稗田

  石川尾張

  安倍藤子

 これを踏まえて、次に 氏族名+女性名 の構造で分析すると、次の通りになる。

    安倍+庭女(職名)ーー「庭女=宮廷雑役の女性」の業務からして、大和国安倍郡 

                の安倍氏に属する女性である可能性が最も高い。もしく

                は伊勢国安濃郡の安倍氏出身の采女

    都努+稗田(農地での栽培植物名)ーー周防国都濃郡都努氏出身の采女

    石川+尾張(地方の国名)ーー近江国石川郡の石川氏出身の采女か。近江系石川氏  

                  の一支族が、尾張国もしくは美濃国に居住していた

                  可能性を推測させる。

    安倍+藤子(藤原氏系の「子」)ーー同上

 ここで重要なのは、 女性名が一定の原理原則による命名を予感させることである。つまり木簡に投影された女性名体系と整合するシステムの発見へと続けられないだろうか。

 ところで、


②都努氏は、角・都奴・都濃とも書く。天武13年(684)に朝臣姓を賜った。

「国造本紀」に都怒国造は「紀臣同祖,都怒足尼児,田鳥足尼定賜国造」とあり,「古事記」孝元天皇段に木角宿禰は「木臣,都奴臣,坂本臣之祖」

さて、都怒氏は周防国都濃郡を本拠地とする氏族であったのは、『倭名類聚抄』には、

 8・国郡部第12・周防国第117・都濃郡・21丁表1行目        都濃郡   

とある。郡内には、 久米・ 都濃・富田[止無多]・生屋・ 駅家・平野・ 駅家は存在した(ただし、高山寺本には2つの駅家はなし)。




第4視点) 命婦の行政的役割の分析

木簡には次の文言がある:

已上四人日料依命婦・宣所請

これは、

  • 命婦が女性勤労者(庭女)4名の「日料」を

  • 宣(みことのり)によって請求した

という構造を示す。つまり:

◎ 命婦は「女性ワーカーの統括者」である

◎ 命婦は「物資支給の行政権限」を持つ

◎ 命婦は「氏族名を持つ女性名体系の上位階層」に属する

これは 命婦の社会的地位を推定する際の一次史料的裏付けになる。


第5視点) 構造モデル化(命婦の位置づけ)

木簡の構をモデル化すれば、次の通りである。

A,女性名体系

氏族名+識別マーカー(系譜・出身地・豊穣への祈り・職名など)

B,命婦の行政権限

女性ワーカーの統括 物資支給の指揮 宣による請求権限

C, 氏族名の分布

安倍 石川 都努

第6視点:欠字の復元化

 冒頭部「縫○御服所請」の1文字の復元の試みである。当時の役所は、縫司(ぬいのつかさ、衣服の縫製)・御服司(みふくのつかさ、宮内省系の天皇の衣服をめぐる物資の調達・製作・管理を担う専門的な実務組織)・造酒司・内蔵寮・主計寮・典薬寮などが存在していたが、その中の「縫司」を想定して良いに違いない。

 したがって、この木簡の目的は「「縫司・御服司の請求文書」であると推断しても構わないだろう。

ちなみに、御服司は宮内省に属する「被管官司」の1組織。宮内省の下には、天皇・宮廷の日常生活を支える多数の専門業務を主管する官司が存在した。

  • 大膳職……天皇・宮廷の食事
  • 主殿寮……宮殿・灯火など
  • 主水司……水・氷など
  • 縫殿寮……衣服の裁縫
  • 御服司……御服関係 など

「衣服」という一つのカテゴリーを、単一の官司が全部主管していたわけではない。袞冕 (袞冕十二章)・ 冠・衣・笏・袴・宝髻衣・帯・褶・裙・襪・舃・頭 巾(幞頭系)・衣・笏・袴・帯・襪・履 (浅沓)などの製作を担当したのが、御服司。ここで、御服司と縫殿寮の機能分担に関する説明は、割愛する。

第7視点:「服を作るための物資の流れ」

 いうまでもなく御服司で重要なのは「御服料」である。御服には当然、

  • 綿
  • 染料
  • 寸法測定器
  • 切断するハサミ類
  • クリーニング用の鏝

など、多様な原材料の調達が必要になる。したがって御服司を理解するために、従来とは異なり、

地方からの貢納品

中央官司での収納

御服関係物資としての配分品

製作

完成した御服

天皇・貴人などへの提供

という物資循環の中に位置づけたい。周知のとおり、律令国家では、地方から中央へ大量の物資が移動した。地方 → 国 → 中央へ物資が大量に平城京に流入する。その中には当然、衣服生産に関係する繊維原料も含まれる。したがって、

「地方から納入された物資が、中央のどの官司に入り、どのような帳簿処理を経て、最終的に誰のために使われたのか」

という疑問に直面する。換言すれば、

「物資の移動」ではなく「情報と物資がどう処理されたか」

である。従来の説明は、

御服司=天皇の衣服を担当する官司

であった。我々の観点からすれば、もう一段踏み込んで、

御服司とは、天皇の御服を最終目的として、繊維原料・製品・人員・労働を管理する宮廷内の物資管理機構の一部だったのではないか。

と考え、「御服司」は単なる服飾史の問題ではなく、律令国家の物資管理システムの問題へと移行する。これは次の諸点に直結するが、

① 御服司の職掌規定
② 御服司の官人構成
③ 御服料として何が支給されたか
④ 正税帳・調庸関係史料との接点
⑤ 正倉院文書に現れる御服司関係文書

の5点にしても、今後の課題として残されている。


第8視点)古代の紫草生産・調達地

ここで、すこしだけ「御服司」から離れて、寄り道をしたい。古代史料に頻出する「紫草」である。

『延喜式』民部省式下の「交易雑物」条から、次の数量が確認できる。

紫草数量現在の地域性格
甲斐国800斤山梨県交易雑物
相模国3,700斤神奈川県交易雑物
武蔵国3,200斤東京都・埼玉県・神奈川県東部交易雑物
下総国2,600斤千葉県北部・茨城県南西部交易雑物
常陸国3,800斤茨城県交易雑物
信濃国2,800斤長野県交易雑物
上野国2,300斤群馬県交易雑物
下野国1,000斤栃木県交易雑物
出雲国100斤島根県東部交易雑物
石見国100斤島根県西部交易雑物
合計20,400斤10か国

『延喜式』はこれらを「交易雑物」として規定し、正税をもって交易し、その運送費・食料も正税から支出する仕組みを記しています。したがって、9~10世紀の国家的な紫草調達の中心は、圧倒的に東国である。特に、

常陸 3,800斤
相模 3,700斤
武蔵 3,200斤
信濃 2,800斤
下総 2,600斤

が大きな供給地である。この5国だけで 16,100斤、全体20,400斤の約**79%**を占める。しかしながらこの数字は各国の年間生産量ではない。多くは『延喜式』に定められた交易・貢進数量であるだけに、「国家が把握・調達した数量」と表現するのが適切であろう。さらに大きな供給地――大宰府に注目したい。『延喜式』では、大宰府について別枠で、

紫草 5,600斤

と記述する。先ほどの10か国20,400斤とは別に、大宰府管内では5,600斤という大きな数量を国家が確保していた。さらに「年料別貢雑物」には、

  • 日向国 800斤
  • 大隅国 1,800斤

の紫草も見る。九州南部にも紫草供給圏が存在していた。

なお『延喜式』縫殿寮には御服料として、

紫草 10,307斤10両2分

 のデータが記載されているのも、この数字が御服関係に使用・管理される染料量だからである。

慧眼な士に不要だと知りつつも、あえて「紫草生産地」の地理的分布を提示する。

① 東国紫草圏

甲斐・相模・武蔵・下総・常陸・信濃・上野・下野

② 山陰紫草圏

出雲・石見

③ 西海道紫草圏

豊後・日向・大隅など

という三つの地域群である。これらの地地域から上進される「紫草20,400斤」が単なる「特産品一覧」ではなく、また日本国内の単なる自然産出量ではなくて、『延喜式』が要求する情報は

正税を使って交易し、国家が確保したい必要量

という制度である点、繰り返し強調しておきたい。

紫草の生産

地方での集荷

正税による交易

運送

中央官司への納入

染色

御服司などへの使用

という一つの国家的サプライチェーンの成立を強調したいからである。

第9視点:本木簡には、「縫○御服所」とあって、「御服司」とないこと

確かに

  • 「司」=官司

  • 「所」=部署・作業所(縫所・御服所など)

の違いを認める。木簡の下級官吏にとって、目の前の「縫所」「御服所」が言い慣れた用語であり、実感する官衙であったに違いない。とはいえ、この木簡の文脈では 官司名(司)+請求文言(請) の構造が妥当である。

ところで、本木簡は造酒司付近の溝から出土している理由は、木簡の内容が

   衣服関連(縫・御服)+魚類の調達+命婦の宣請 という複合構造。

であったので、縫司と御服司が共同で物資(日料)を造酒司に請求する文書の形式となっている。

第10視点:木簡全体の再構形

今、我々の考察のまとめとして、以下の再構形を提示したい。

(A)

縫司御服司請 鯵壱拾陸隻 小鰯一升

(B) 安倍庭女 都努稗田 石川尾張 安倍藤子 已上四人日料依命婦宣所請如件

(C) 五月廿二日 

勝安麻呂 別当 

史生阿閇



付記1)「○五月廿二日勝安麻呂」は「勝」(すぐり)の姓で判明するように、半島系渡来民の系譜を持つ。村主=勝に関しては、別稿で説明した。参照ください。

付記2)『木簡庫』を検索すると、次の通りである。

A)鯵

⇒下記の②「②「山田郡贄阿遅四」から「阿遅」(アジ=Adi)と読む。

①「・□□○蟹擁釼擁釼螺鯵鰯蛤甲螺沙魚□・□□□□□〔半臂ヵ〕□□□□□襖子袍帽子」(長岡京出土)

②「山田郡贄阿遅四→」(平城京左京三条二坊一・二・七・八坪長屋王邸)

⇒上端は切り込み部分で折れ、下も折れ。左右削り。山田郡は四カ国にあるが、阿遅の貢進国としては讃岐国または尾張国か。贄の阿遅(鰺)としては(摂津国)住吉郡交易のもの(『木簡概報二一』二九頁下段)と「阿除贄」と表記するもの(『同二五』二二頁下段)がある。また、阿遅の荷札としては、(讃岐国阿野郡)羽床里の例(『平城京木簡一』四四七号)もある。


B)鰯

下記の③から「伊和志」(いわし=(iwasi))と読む。

①「与射評大贄伊和→」(藤原京出土)

与射評は丹波国(後、丹後国)与謝郡。「伊和→」は伊和志か。『延喜式』では丹後国は交易雑物として小鰯腊一二籠を出すことになっている。

②「・縄紀□綢鯛鰯銭釘飯餅道有大舎人右十人正正□(第一面)・右大臣銭延暦□年七月十三日右釘廿五□○近江国蒲生郡(第二面)・□□行道今□〔琴ヵ〕蘭□〔年ヵ〕有□□〔前ヵ〕牧□□〔魚神ヵ〕成□○倉□□〔塩ヵ〕□(第三面)・□〔継ヵ〕縄(第四面)」(長岡京出土)

③「青郷御贄伊和志腊五升」(平城京造酒司地域)

贄の鰯貢進札。青郷は若狭国遠敷郡に属する(一九四八参照)。腊(キタヒ)は干物をいう。

④「備中国小田郡鰯□〔五ヵ〕斗」(平城京長屋王邸)

⑤「〈〉○□□□□□\○§鰯五十隻」(平城京長屋王邸)

⑥「周防国玖珂郡比志古鰯三斗二升」(平城京左京三条)

⑦「人給所請○鰯肆拾隻/海藻湯料/○四月十五日巨勢部諸成∥」(平城京)

右は「湯料」の右の部分に一部削った調整面をのこす。人給所は人々に食料などを支給する所か。SD一二五〇から「人給所」、SD四九五一から「人給」の墨書土器が出土している(四六頁、第11図参照)。また平城宮木簡にも「人給」と記すものがある(『平城宮木簡一』二〇四、『同二』二四九二)。『儀式』によれば、大嘗祭の時「人給所」が設置され、同じく北野斎場には「人給屋」が設けられた(儀式巻第二践祚大嘗祭儀上)。

⑧「・轆轤所請鰯陸□〔隻ヵ〕・○□○□」(平城京)

下折れ。正倉院文書には轆轤・轆轤工の史料が散見する(大日本古文書五-一九八・二〇三など)。主工署の轆轤所であろう。

日本古代の戸籍とは何か?ーー主に「 御野国加毛郡半布里戸籍|(正倉院文書)を中心に

 

半布里戸籍とは何か

――異なる人的集団が交錯する社会を、国家はいかに「戸籍」にしたのか――

「御野国加毛郡半布里戸籍|(正倉院文書)を、古代の「家系図」あるいは単純な「人口台帳」として理解することには、根本的な限界がある。

 この戸籍が記録しているのは、血縁によってきれいに区分された家族集団ではない。そこに見えるのは、県主系、秦人・秦人部、漢人・漢人部、勝・勝族・不破勝族・各務勝族、さらに敢臣族岸臣など、異なる出自や人的集団に属する人々が、一つの地域社会のなかで生活し、婚姻し、子を生み、労働し、扶養し、ときには自らの属する氏族とは異なる戸に入りながら生きていた姿である。

したがって、半布里戸籍を理解するためには、「渡来人が何人いたか」という人口集計から出発するのではなく、異なる人間集団が同じ地域社会のなかで、どのように接触し、結び付き、再編成されたのかを考えなければならない。

現段階の研究では、半布里戸籍の総人口1,119人のうち、秦人・秦人部・勝など、氏姓や集団表示から渡来系と考えられる人物は497人とされる。さらに、敢臣族岸臣を吉士・吉志系の渡来人とみなせば、少なくとも10人を加えることができ、直接に渡来系と認定できる人物は507人、全人口の約45.3%となる。しかし、この507人をもって半布里の渡来系人口の「実数」とすることはできない。

なぜなら、現実の村落社会では、氏族の境界と生活の境界は一致しないからである。例えば、県主系の男性と秦人系の女性が婚姻すれば、その間に生まれた子は、父母二つの人的ネットワークを持つことになる。その子がどの戸に入り、どの氏姓によって記録されるかは、血統そのものとは別の問題である。さらに、その子が別の集団の人間と婚姻すれば、人的関係はさらに複雑になる。

したがって、半布里社会には「県主」と「秦人」、「秦人」と「勝」、「勝」と「岸」というように、異なる集団の境界を越えて人間関係が形成されていた可能性がある。いわゆる「ハーフ」を単純に人口に加えるという問題ではない。重要なのは、異なる出自を持つ人間が、現実の生活のなかでどのように同じ社会に組み込まれていったかである。

このことを端的に示しているのが、勝安麻呂である。「 御野国加毛郡半布里戸籍|では、勝安麻呂は「寄人」として「敢臣族岸臣目太戸」に記載される。

ここには二重の所属がある。一方では、彼は「勝」という氏族的名称を持つ。しかし、生活・行政上の所属単位としては、岸臣目太の戸に入っている。

すなわち、

氏族としての所属 ≠ 戸籍上の生活単位

である。

これは極めて重要である。「寄人」は戸籍上の些細な付記ではない。むしろ、戸籍が把握しようとしている現実の社会が、単純な血縁共同体として存在していなかったことを示す重要な痕跡なのである。さらに勝安麻呂には、「年五十三、閹人、残疾」という注記がある。53歳という年齢情報だけでは処理できない身体的・社会的条件を持つ人物として、国家は彼を特別に記録している。しかも彼は、自らの「勝」という氏族名を保持しながら、別の氏族の戸に「寄人」として編成されている。

そこには、一人の人間の50年以上の人生が圧縮されている。

彼はどこで生まれたのか。
誰に育てられたのか。
どのような労働をしたのか。
誰と婚姻したのか。
何故、勝氏の戸ではなく岸臣目太の戸に入ったのか。
その過程で、どのような人的関係を形成したのか。
そして、53歳となった時点で、国家は彼をどのカテゴリーに入れて処理したのか。

戸籍には、その人生の大部分は書かれていない。書かれているのは、わずか一行である。しかし、その一行こそが、古代社会の現実を示している。

ここで、戸籍を見る視点を逆転させる必要がある。従来、戸籍は国家が人間を正確に記録した「人口台帳」として理解されがちであった。しかし実際には、国家が把握したいのは、生身の人間そのものではない。

国家が必要としていたのは、

人間 → 戸 → 続柄 → 性別 → 年齢 → 身分・身体状態 → 課役計算

という形に変換された、行政処理可能な情報である。現実の社会には、血縁、婚姻、居住、労働、扶養、主従、移住など、無数の関係が存在する。それを国家は、そのまま記録することができない。

そこで、

  • 誰の戸に属するのか
  • 誰の子なのか
  • 何歳なのか
  • 男か女か
  • 正丁なのか小子なのか
  • 疾病や身体的事情があるのか
  • 寄人なのか

という標準化された情報へ変換する。この意味で、半布里戸籍とは単なる「人間の一覧」ではない。それは、複雑な現実社会を、国家が処理可能なデータへ変換する装置である。

そして、ここで「渡来人」という概念も再検討する必要がある。秦人453人、その他の勝・漢人などを加えた497人、さらに岸=吉士系を加えた507人という数字は重要である。しかし、それは戸籍に明示された氏姓・集団名から直接把握できる人口にすぎない。現実には、婚姻によって人間は集団の境界を越える。

だからこそ、

氏姓から判定できる渡来系人口

と、

婚姻・親子関係を含めた渡来系人的ネットワークに接続していた人口

とは区別しなければならない。

後者は、前者より広い。

さらに、「寄人」のような異姓者を分析すれば、戸という行政単位の内部に、複数の人的集団が組み込まれていた実態が浮かび上がる。

ここに「現場のロジック」がある。

つまり、半布里の人々は、国家が後から付けた「県主」「秦人」「勝」「岸」といったカテゴリーに沿って、完全に分離して暮らしていたのではない。

むしろ逆である。

現実の生活では人々の関係は混ざり合い、国家の戸籍ではそれが再び分類される。

この二重構造こそ、半布里戸籍を読む鍵ではないだろうか。

したがって、半布里戸籍とは何か。

私は、現段階では次のように定義したい。

半布里戸籍とは、異なる出自・氏族・人的集団が婚姻・居住・労働・扶養・寄人関係などを通じて交錯していた地域社会を、律令国家が「戸」という行政単位に再編成し、課役その他の国家的処理が可能な情報へ変換した記録である。

そして、この定義に立てば、「勝安麻呂」は周辺的な一人物ではなくなる。

彼は、

勝という氏族的アイデンティティを持ちながら、岸臣目太戸の寄人として生活する

という、一見矛盾した二重所属を示す。

だからこそ彼は、半布里戸籍という「国家のデータ構造」の内部に、そこへ完全には収まりきらない生身の社会が存在していたことを示す。

戸籍の一行から、私たちが読むべきなのは「何人いるか」だけではない。そこから読み出すべきなのは、

人がどこから来て、誰と結び付き、どこで暮らし、なぜ別の戸に入り、国家によってどのようなカテゴリーに変換されたのか

という、一人ひとりのライフストーリーである。ただし、布里戸籍は、その人生を直接は語らない。しかし、語らないからこそ、記録されたわずかな「氏」「戸」「続柄」「寄人」「年齢」「身体注記」の組合せから、逆にその社会の構造を復元することができる。

半布里戸籍とは、人間を数えた帳簿ではない。人間が生きた複雑な社会を、国家が行政情報へ変換した、その変換過程の痕跡なのである。

勝安麻呂をめぐる三つの記録 ――日本古代宦官存在論のための作業仮説――

 

勝安麻呂をめぐる三つの記録

――「閹人・残疾」を手掛かりとした日本古代宦官存在論のための作業仮説――

はじめに

日本古代史において、「宦官」はきわめて扱いにくい存在である。

中国・朝鮮半島の古代国家では、宮廷、とりわけ後宮を支える制度として宦官が存在したことは周知の事実である。これに対して、日本の律令国家については、しばしば「宦官制度は存在しなかった」と説明される。

しかし、この「存在しなかった」という理解は、果たして「宦官が存在しなかった」ことを積極的に証明した結果なのだろうか。それとも、制度として明確に確認できる史料が少ないことから導かれた理解なのだろうか。

本稿は、この問題を正面から解決しようとするものではない。

一人の人物――勝安麻呂――に注目する。

現在確認できる二種類の史料には、勝安麻呂という同じ名を持つ人物が現れる。

第一は、『御野国加毛郡半布里戸籍』に見える勝安麻呂である。

第二は、平城宮推定造酒司宮内道路南側溝から出土した木簡に見える勝安麻呂である。

さらに重要なのは、第一の戸籍史料における勝安麻呂が、「閹人・残疾」として記載されていることである。

ここから、一つの途方もない作業仮説が成立する。

美濃国加毛郡半布里戸籍に記載された「閹人・残疾」の勝安麻呂と、平城宮の木簡に記載された「勝安麻呂」が同一人物であるならば、後者はかつて宮廷、とりわけ後宮に関係する勤務経験を持った人物であり、老年に達した後、美濃国へ戻った人物ではなかったか。

もちろん、これは証明された事実ではない。むしろ、現段階では証明することのできない仮説である。だからこそ、本稿ではこれを「作業仮説」と呼びたい。

1 第一の史料――『御野国加毛郡半布里戸籍』の勝安麻呂

『御野国加毛郡半布里戸籍』は、古代日本の人口・家族構成・身分・身体的属性などを具体的に知ることのできる極めて重要な史料である。

その中に、

勝安麻呂

という人物が登場する。さらに、この勝安麻呂について重要な情報が付されている。

閹人・残疾

ここで「閹人」は見過ごすことのできない語である。「閹」は基本的には男性を去勢することを意味する。したがって「閹人」は、文字通りには去勢された男性を意味する。

そして中国史上、この「閹人」は単なる身体的特徴を表す語にとどまらず、宮廷、とりわけ後宮に奉仕する男性、すなわち宦官との関係において使用されてきた。

しかし、ここで一足飛びに、

閹人=宦官=宮廷勤務者

と同一視することはできない。この三者は明確に区別しなければならない。「閹人」という語が示すのは、第一義的には身体的状態である。それがただちに日本の律令国家における制度的な「宦官」を意味するとは限らない。したがって、ここで重要なのは、「閹人」という一語だけから宦官制度の存在を結論づけることではない。

むしろ、

なぜ日本の戸籍に、わざわざ「閹人」と記載された男性が存在するのか。

という問いを立てることである。

2 第二の史料――平城宮の木簡に現れる勝安麻呂

もう一つの史料が、平城宮推定造酒司宮内道路南側溝から出土した木簡である。

その記載は、

「縫○御服所請/鯵壱拾陸隻/小鰯一升……
已上四人日料依命婦・宣所請如件
……五月廿二日勝安麻呂……別当史生阿閇」

というものである。ここで注目すべきなのは、木簡の内容だけではない。

末尾に、

五月廿二日 勝安麻呂

とある。

つまり、平城宮という中央宮廷空間において、勝安麻呂という人物が行政的な文書処理に関与していることが確認できる。

しかも木簡は、単純な私的文書ではない。「御服所」「日料」「命婦」「宣」「請」「別当」「史生」など、宮廷内部の物資支給・人員管理・文書処理を思わせる語彙が集中している。

ここで重要なのは、

勝安麻呂という人物が、少なくとも宮廷の業務空間に接続していた

ということである。これだけでも興味深い。しかし、第一史料の勝安麻呂が「閹人・残疾」であったことを重ねると、問題の性格が変わってくる。

3 二つの史料を重ねる

ここで、二つの史料を並べてみよう。

史料勝安麻呂に関する情報
『御野国加毛郡半布里戸籍』勝安麻呂。「閹人・残疾」
平城宮出土木簡勝安麻呂。宮廷関係業務に関与

この二つだけなら、まだ何も断定できない。

最大の問題は当然、

二人の勝安麻呂が同一人物なのか。

ということである。

古代において同名人物が存在することは十分にあり得る。したがって、「勝安麻呂」という名前が一致しただけでは、同一人物説は成立しない。しかし逆に言えば、

同一人物ではないことも、現段階では証明されていない。

ここに研究上の余地がある。そこで、仮に両者を同一人物とした場合、どのような人生像が描けるかを考えてみたい。

4 「ある作業仮説」の提出

仮説として、勝安麻呂の人生を次のように描いてみる。若年期から成年期にかけて、勝安麻呂は美濃国にいた。その後、何らかの経路によって中央へ移動する。そして平城宮において、宮廷内部の業務に従事する。そこで、御服関係の物資、人員、日料などを扱う業務に関係した。さらに年齢を重ねる。やがて五十代に達する。そして宮廷勤務を終え、美濃国へ戻る。

その人物が、戸籍において、

「閹人・残疾」

と記録されている。

もし、この連鎖が成立するならば、極めて重大な問題が浮かび上がる。

それは、

日本の律令国家において、身体的に「閹人」とされた男性が、宮廷内部で勤務していた可能性

である。

さらに一歩進めれば、

日本にも、制度として明確に組織化された「宦官制度」とは別の形で、宮廷における去勢男性の奉仕・勤務が存在した可能性

を考えることもできる。ここが、本作業仮説の最も大胆な部分である。

5 「後宮」という問題

ここで、さらに重要な注意を必要とする。

「平城宮に勤務した」ことと「後宮に勤務した」ことは同じではない。

したがって、

勝安麻呂=後宮勤務者

と断定する史料は、現在のところ存在しない。繰り返すが、肯定も否定もできない史料である。しかし、もし「閹人」という身体的属性を持つ男性が宮廷内部で勤務していたとすれば、次に問うべき場所の一つとして後宮が浮上する。なぜなら、去勢男性が宮廷に置かれることには、単なる身体的理由だけではなく、宮廷女性空間との関係という問題が生じるからである。

そこで仮説を一段階進める。

勝安麻呂は、宮廷、とりわけ後宮に関係する職務に従事していたのではないか。

ただし、これはさらに一段階飛躍した仮説であり、想像だと反論されても、それは率直に応諾する。しかしながら、

史料的事実

→「勝安麻呂」という人物が戸籍と木簡に現れる。

史料的事実

→戸籍の勝安麻呂には「閹人・残疾」という記載がある。

史料的事実

→木簡の勝安麻呂は平城宮の業務に関係する。

ここから先の、

「同一人物である」

「宮廷勤務以前または勤務中に去勢された」

「後宮に勤務した」

という部分は、すべて仮説である。この階層構造を崩すつもりはない。

6 なぜ「老人になって美濃へ戻った」という仮説が重要なのか

ここで、年齢が重要な意味を持ってくる。もし木簡の勝安麻呂と戸籍の勝安麻呂が同一人物であり、戸籍記載時に五十代に達していたとすれば、彼はすでに若い宮廷労働者ではない。五十代は、古代社会において十分に老年性を帯びた年齢である。

そこで、

宮廷勤務

長期間の中央滞在

老年化

美濃国への帰還

戸籍への記載

という人生経路を仮定することができる。ただし、これは立証できない。

しかし、もし成立すれば、戸籍に残された「閹人」という一見孤立した情報と、平城宮木簡の「勝安麻呂」という人物情報が、一つの人生史として結びつく。

つまり、

戸籍は「地方に戻った老年期の勝安麻呂」を記録し、木簡は「中央宮廷で働いていた勝安麻呂」を記録した

という可能性である。これは、単なる同名人物の比較ではない。一人の人物の人生を、地方戸籍と中央宮廷木簡という異なる史料体系から復元する試みになる。

 ところで、ここで、なぜ勝安麻呂が御野国加毛郡半布里に居住するようになったかに関する私の推論も提示しておきたい。『半布里戸籍』には、実は勝安麻呂だけではなく、

  • 不破勝族=不破郡の勝族
  • 各務勝族=各務郡の勝族
  • 宮勝族 =都の勝族

が居住しており、本戸籍内でも、有力氏族である秦氏との間で、例えば、              戸主弟秦小麻呂〈年四十二正丁〉―小麻呂妻勝族百売〈年卅七正女〉             ②中政戸不破勝族金麻呂―戸主妻秦人弥屋売〈年六十正女〉                          のように婚姻関係を結び、集落内の有力氏族秦氏の姻族として一定の勢力を有したに違いない。

 ちなみに、従来、半布里戸籍の総人口1,119人のうち、秦人・秦人部・勝など、氏姓や集団表示から渡来系と考えられる人物は497人と計算されてきた。さらに、私の計算では敢臣族岸臣を吉士・吉志系の渡来人とみなせば、少なくとも10人を加えることができ、直接に渡来系と認定できる人物は507人、全人口の約45.3%となる。しかし、この507人をもって半布里の渡来系人口の「実数」とすることはできないものの、この集落に過半数に近い半島系渡来人が集団で居住し、同じ半島系渡来人である勝安麻呂にとって、親和性があったに違いない。

 仮説の屋上屋を重ねることとなるが、美濃国に川原寺式瓦の分布が1 1 か所におよんでいることを考えると、彼ら半島系渡来人の勢力拡大には壬申の乱が契機となった可能性が高い。各務郡・不破郡に分布する川原寺系寺院はその論功行賞の結果であったと推測する。


7 「宦官制度はなかった」という命題をどう扱うか

ここで、最も慎重にならなければならない。「日本には宦官制度がなかった」という研究上の理解があるとしても、本稿から、

「だから日本には宦官がいた」

と逆転させることはできない。それでは、確実な史料の裏付けないままに、論理が飛躍してしまうからである。そしてすぐさま有識者からの反論の嵐となるだろう。本稿が提起するのは、もっと限定された問題である。

「日本古代には宦官が存在しなかった」という理解を、改めて一次史料から検証する必要があるのではないか。

という問題提起である。「制度としての宦官」と「去勢された男性が宮廷に勤務すること」

は、別問題である。したがって、仮に勝安麻呂が宮廷勤務の「閹人」であったとしても、それだけで日本に中国・朝鮮半島と同じ意味での「宦官制度」が存在したことにはならない。

むしろ興味深いのは、

律令国家は、制度として「宦官」を明記していないにもかかわらず、必要に応じて去勢男性を宮廷労働力として利用していたのではないか。

という可能性である。もしそうならば、それは「宦官制度の有無」という二分法では捉えられない。

8 「制度がない」と「人がいない」は同じではない

ここに、この作業仮説の核心がある。古代国家について、

「制度として規定されていない」

ことと、

「そのような人間が存在しなかった」

ことは、同じではない。

例えば、律令の職制表にある職名と、実際の宮廷現場で必要とされた人員配置が完全に一致するとは限らない。木簡が示すのは、まさにその「現場」である。

そこには、

  • 人名

  • 日料

  • 食料

  • 物資

  • 命婦

  • 別当

  • 史生

などが現れる。つまり、制度史料だけを見ていると見えにくい、

「実際に誰が、何をしていたのか」

という問題が見えてくる。

勝安麻呂についても同じである。

もし彼が実際に宮廷で働いていたのであれば、律令の制度表に「宦官」という名称が存在するかどうかとは別に、

「閹人である男性が宮廷業務に組み込まれる」という実務上の現象

が存在した可能性がある。

9 「妄想」と批判された場合、どう答えるか

この仮説には、当然ながら大量の反論が可能であると予想している。

「同名異人ではないか」

「閹人だからといって宦官とは限らない」

「木簡から後宮勤務は確認できない」

「美濃へ戻ったことも証明できない」

「そもそも二つの史料を結びつける根拠が弱い」

など。すべて正しいと私自身も全面的に同意し、本稿はこれらを否定しない。

むしろ、これらの反論を受け入れたうえで仮説を提示する。

本稿は、勝安麻呂が宦官であったことを証明するものではない。

異なる史料に現れる勝安麻呂を同一人物として仮定した場合、「閹人・残疾」という記載が、平城宮における彼の存在とどのように結びつくのかを検討する作業仮説である。したがって、これは結論ではない。また、「日本古代に宦官制度が存在した」という主張でもない。

むしろ、

既存の「日本古代に宦官は存在しなかった」という理解を、もう一度一次史料から検証するための、史料探索上の仮説

なのである。

そして、ここが重要である。仮説が証明できないことと、仮説に研究上の価値がないことは同じではない。優れた作業仮説は、答えを与えるためだけに存在するのではない。

それまで見えていなかった史料を、

「ひょっとすると、ここに関係する史料があるのではないか」

という目で探すために存在する。

10 この仮説から何を探すべきか

この仮説を採用するなら、次に探すべき史料は明確になる。

第一に、勝氏・勝安麻呂の系譜資料である。

第二に、美濃国の戸籍・計帳類を再検討し、勝安麻呂とその家族・年齢・居住地・身分関係を確認する。

第三に、平城宮木簡を「勝安麻呂」という文字列だけで検索する。

第四に、勝氏・渡来系氏族と宮廷勤務との関係を調べる。

第五に、「閹」「閹人」「宦」「残疾」などの語を、正倉院文書・木簡・戸籍・計帳・令集解・古記録全体から横断的に検索する。

第六に、後宮関係の木簡・正倉院文書において、去勢男性を示唆する記載がないかを再検討する。

そして第七に、

「宦官」という制度名を探すのではなく、「閹人が何をしていたか」を探す。

これが最も重要な将来プランであり、研究戦略になるだろう。

11 この仮説が本当に面白い理由

この仮説の面白さは、「日本にも宦官がいた」というセンセーショナルな結論そのものにはない。むしろ、

「古代国家の制度と、実際にそこで働いていた人間との間にズレがあったのではないか」

というところにある。律令は国家の設計図である。しかし木簡は、国家が実際に動いていた現場の記録である。そして戸籍は、その人間が地方社会の中でどのように登録されていたかを記録する。

もし、中央の木簡地方の戸籍が、一人の「勝安麻呂」によって接続できるならば、それは極めて興味深い。

一人の人物を媒介として、

宮廷 ― 官司 ― 労働 ― 身体 ― 移動 ― 地方社会

が一本の線で結ばれるからである。

そして、その線の途中に、

「閹人・残疾」

という、これまで十分に掘り下げられてこなかった身体情報が存在する。

おわりにかえて――「証明」ではなく「探索の起点」として

勝安麻呂について、現段階で確実に言えることは限られている。戸籍に「勝安麻呂」が存在し、「閹人・残疾」と記載されている。また、平城宮出土木簡に「勝安麻呂」が現れ、宮廷関係の業務に接続する。これ以上を確実な事実として語ることはできない。

しかし、二つの史料を同一人物と仮定した瞬間、歴史像が変わる。そこには、

美濃の男性

中央への移動

平城宮での勤務

宮廷・後宮との関係?

老年期

美濃への帰還?

戸籍への登録

「閹人・残疾」

という、一人の人物の人生を想定することができる。もちろん、その多くはまだ空白であるり、正共に空白であり続けるかもしれない。しかし、歴史研究において重要なのは、空白を想像で埋めることではない。

どの空白に、どの史料を探せばよいのかを示すことである。

したがって、本稿の立場は明確である。

本稿は、勝安麻呂が宦官であったことを証明するものではない。

異なる史料に現れる勝安麻呂を同一人物として仮定した場合、「閹人・残疾」という記載が、平城宮における彼の存在とどのように結びつくのかを検討する作業仮説である。

そして、

これは結論ではなく、既存の「日本古代に宦官は存在しなかった」という理解を再検討するための、史料探索上の仮説である。

この意味で、この仮説の価値は、証明の確実性にあるのではない。

むしろ、

「閹人」という一語を、戸籍の片隅に置かれた特殊な身体情報として終わらせず、平城宮という国家中枢で働いた可能性のある一人の人物の人生と結びつけて考えてみること。

そしてそのことによって、

「日本古代には宦官はいなかった」という、あまりにも自明視されてきた命題そのものを、もう一度史料の側から問い直すこと。

そこに、この「途方もない作業仮説」の本当の意味がある。

2026年9月1日火曜日

『御野国加毛郡半布里戸籍』の分析---人間関係を「口」へ変換する行政情報処理の構造――

 

『半布里戸籍』を「現地のロジック」から読む

――人間関係を「口」へ変換する行政情報処理の構造――

はじめに

大宝二年(七〇二)に作成された『御野国加毛郡半布里戸籍』は、現存する日本古代戸籍を考える上で極めて重要な史料である。従来、この戸籍は、律令国家が人民を戸・口という単位によって把握し、課役・兵役・班田等を実施するための基礎台帳として理解されてきた。

しかし、戸籍を国家の制度からではなく、実際に戸籍を作成した現地の側から読み直すと、別の問題が浮かび上がる。

戸籍には、戸主、嫡子、弟、妻、母、甥、姪、寄人、同党など、きわめて複雑な人間関係が記載されている。さらに、それぞれの人物には年齢、性別、身分、身体状態、職能などが付され、最終的には正丁、次丁、少丁、小子、正女、少女、奴婢などの行政上のカテゴリーへ分類される。

すなわち戸籍とは、社会に存在する人間をそのまま記録したものではなく、複雑な現実を行政的に処理可能な情報へ変換する装置として機能していたのではないか。

本稿では、この変換過程を「現地のロジック」という視点から検討する。


1.戸籍に記録された「人間」は、すでに行政的に加工されている

『半布里戸籍』には、血縁関係だけでは説明できない複雑な構成が認められる。

「戸主」「嫡子」「戸主弟」「戸主妻」「母」「甥」などの親族関係に加え、「寄人」「同党」といった関係も記載される。

例えば、

戸主同党秦人佐目
戸主妻秦人当売
寄人秦人目都売

のような記載は、一つの戸が単純な父系家族によって構成されていたわけではないことを示している。

しかし、国家にとって重要なのは、この人間関係そのものだけではない。

各人について年齢が記され、それに応じて「正丁」「兵士」「少丁」「小子」などの行政的分類が与えられる。

つまり、

人間関係
→ 個人の属性
→ 行政カテゴリー

という変換が行われている。

この点から見るならば、戸籍は「家系図」ではなく、人間関係を行政処理可能な構造へ変換した記録とみるべきである。

2.「戸口」は人間を数量へ変換した結果である

この構造を端的に示すのが「戸口」である。

例えば、

中政戸秦人甲戸口廿四
〈正丁三 小子四 兵士一 緑児一并九 正女二 小女五 耆女一 少女四 緑女二并十四 少婢一〉

と記される。

ここでは、まず「戸口廿四」という総数が提示され、その内訳として行政カテゴリー別の人数が示される。その後に個々の人物が記載される。

この構造を逆にたどれば、

個人
→ 年齢・性別・身分等の属性
→ 行政カテゴリー
→ カテゴリー別人数
→ 戸口

という情報変換を想定できる。

したがって、「口」とは単なる人口の数え方ではない。

それは、複雑な人間を国家が比較・集計できる標準化された行政単位であったと考えられる。

ここに、戸籍を「国家的課役計算装置」として捉える可能性が生まれる。

3.「寄人」「同党」「残疾」は、行政処理のための属性情報である

さらに重要なのが、通常の親族関係から外れる人物や、特殊な身体・職能を持つ人物の記載である。

例えば、

勝安麻呂〈年五十三閹人、残疾〉

と記される一方、

戸主目太〈年四十四正丁、工〉

のように「工」という情報も付される。

これらは単なる説明ではなく、行政上の判断に関係する情報だった可能性がある。

年齢だけを基準にすれば同じカテゴリーに入る人物であっても、身体状態や職能によって国家による扱いが異なるからである。

したがって戸籍は、

基本属性+個別属性
→ 行政上の処理

という構造を備えていたと考えることができる。

「寄人」「同党」も同様である。

彼らは戸籍上の「異常」なのではなく、むしろ、現実の社会関係を戸という行政単位の内部へ組み込むための情報だったのではないか。


4.「過大戸」は現地社会と国家制度の接点である

ここから、半布里戸籍に見られる大規模な戸の問題が浮かび上がる。

一戸の内部に多数の人物が存在し、しかもその中に寄人、同党、異姓集団などが含まれる場合、その戸を単純な「家族」と理解することは難しい。

むしろ、そこには、

現地社会に存在する複数の人間集団

戸という行政単位への再編成

という過程が存在した可能性がある。

この意味で、戸は単なる自然的な家族単位ではない。

それは、現地社会を国家の人口把握・課役体系へ接続するための行政上のモジュールだったと考えることができる。

そして「秦人」の集中という半布里の特徴も、この問題と切り離すことができない。

なぜこの地域に秦人が多数存在するのか。なぜ彼らが特定の戸の内部に集中的に記録されるのか。なぜ在地氏族との婚姻・親族関係が複雑に形成されているのか。

これらは単なる人口構成の問題ではなく、現地社会が律令国家の行政単位へ組み替えられていく過程として検討する必要がある。

5.戸籍作成の「現場」を復元する

ここで重要になるのが、郡衙・国衙・中央という三つの行政段階である。

戸籍は中央政府が直接作成したものではない。

現地の人間関係を知る者が情報を収集し、それを戸・口という行政単位に整理し、上級官司へ伝達したはずである。

したがって、

現地社会

郡衙:情報収集・確認・戸への編成

国衙:郡情報の統合・検査

中央:全国的な集計・比較

という情報処理過程を想定することができる。

ここで、それぞれの行政主体が同じ情報を見ていたわけではないことが重要である。

郡衙にとって重要なのは、現地社会を破綻させることなく行政単位として編成することである。

国衙にとっては、各郡から提出された情報を国単位で統合することが必要となる。

中央にとっては、全国から集められた情報を比較可能な数量へ変換することが重要になる。

したがって、戸籍を理解するには、制度の規定だけではなく、それぞれの現場で何が必要だったのかを考えなければならない。

これが「現地のロジック」である。

6.戸籍は「現実のコピー」ではなく「行政処理された現実」である

この視点に立つと、戸籍の見方は大きく変わる。

戸籍に記録された人物は、社会に存在した「生の人間」そのものではない。

そこには、

人間関係の把握

個人情報の記録

属性の付与

行政カテゴリーへの分類

戸への編成

口数への集計

という複数の処理が加えられている。

したがって、戸籍とは「現実を写した鏡」ではない。

現実を国家行政が処理できる形へ変換した結果として成立した文書なのである。

そして、この変換過程そのものが、戸籍に残された記載の中から逆算できる可能性がある。

例えば、人物の配列、戸主との関係、「寄人」「同党」の配置、年齢と行政カテゴリーの対応、「戸口」の集計値などを数量的に分析すれば、戸籍作成者がどのような規則によって情報を整理したのかを明らかにできる。

結論――「人間」を「口」に変換する国家

『半布里戸籍』を現地の側から読み直すと、それは単なる人口台帳でも、律令国家の理想をそのまま映した文書でもない。

そこには、現地社会に存在した複雑な人間関係を、国家行政が処理可能な単位へ変換していく過程が刻み込まれている。

その最終的な到達点が「口」である。

人間
→ 属性
→ 行政カテゴリー
→ 戸
→ 口
→ 郡
→ 国
→ 国家

この連鎖こそ、古代戸籍を理解するための重要な鍵ではないか。

この視点をさらに進めれば、戸籍研究と出挙木簡研究は別々の問題ではなくなる。

出挙木簡における個人別数量の記録と照合、合点の付与、集計、紙帳簿への転記もまた、現地の情報を上級行政機関が処理できる形へ変換する過程として理解できるからである。

すなわち、古代律令国家を「法令によって動く制度」としてだけではなく、現地から収集した人間・物資・数量の情報を、一定の規則によって分類・照合・集計し、上級行政へ伝達していく巨大な情報処理体系として捉えることができる。

一枚の戸籍、一人の人物、一つの「口」。

そこから逆算していけば、完成した制度の姿ではなく、制度が実際に運用されるために必要だった作業と判断の連鎖を復元することができるのである。

美濃国加毛郡『半布里戸籍』に認める「現地のロジック」と計量的構造解析

        

『半布里戸籍』解読における「現地のロジック」と計量的構造解析

1. 従来説の限界と「現場の視座」の確立

大宝2年(702年)に作成された美濃国加毛郡の『半布里戸籍』は、日本古代史における最古の戸籍史料として高く評価されてきた。しかし、従来の解釈は、中央の律令政府(民部省)が全国の人民を「口」というデータ単位に解体し、過酷な課役(調・庸・兵役)を網羅的に徴発するための基盤を打ち立てたという「中央統治の理想主義的視点」に大きく偏重していた。

しかし、歴史の真実とは常に文書が作成され、伝達され、処理される「現場」にこそ宿る。戸籍という公文書の動態を正しく把握するためには、作成の直接の担い手である「郡衙(加毛郡衙/郡守層)」、それを束ねる地方行政の仲介者たる「国衙(美濃国府)」、そして最終的に文書を受理・処理する「都の中央官僚(民部省)」という行政三層の現場において、それぞれの主体がいかなるインセンティブと制約の下で行動していたかという「現地のロジック」を解き明かさなければならない。

2. 地理的・歴史的背景:没落豪族と渡来人集団の接触

美濃国加毛郡を統括していた在地豪族・カモ県主(カモ氏族)は、古代からの伝統と格式を誇る旧家であったが、飛鳥期以降の急速な中央集権化の波に押し流され、実質的には零落した一地方郡守の地位へと後退していた。

そこへ、律令国家の国策として東国開発および渡来人の地方分散・定着政策が発動され、先進的な技術と圧倒的な人口エネルギーを有する朝鮮半島系渡来人集団である「秦氏(秦人)」が大量に流し込まれた。

カモ氏族にとって、この出来事は一歩間違えれば自らの代々の地盤や地域支配権を秦氏に奪われかねない致命的な「ピンチ(構造的脅威)」であった。

3. 戸籍データの精密定量分析:数字が暴露する「匿われた実態」

この戸籍に残された全1,100余口(人)に及ぶ全データを精査・定量化すると、従来の「理想的な戸籍制度」の概念を根底から覆す異彩を放つ計量データが浮かび上がる。

  • 異常な人種構成と「秦人」のハイパー集中率(約53%): 現存する半布里戸籍の全記載口数のうち、なんと過半数(約53%)が「秦人」の姓を持つ渡来系で占められている。この割合は当時の地方行政単位として異様な高密度であり、ここが国家によって意図的に先進技術集団を定着させた「渡来人コロニー」であったことを数値自体が証明している。

  • 性別・年齢構成の歪み(「正丁の不自然な多さ」と「老齢人口の消失」): 戸籍記載者の年齢分布をヒストグラム化すると、課税と兵役の主対象である「正丁(21〜60歳男性)」の割合が人口学的な自然増減曲線から大きく乖離し、過剰なピークを形成している。一方で、60歳以上の老齢人口や乳幼児の比率が極端に低い。これは、税・兵役の割り当てノルマを満たすため、郡司(カモ氏族)が実年齢を改ざん(年齢偽瞞)して若年層や高齢者を「正丁」の枠へ強引に押し込んだか、あるいは未課税年齢層をあえて戸籍の記載から除外(隠蔽)していたことを明確に示す数値的証拠である。

  • 「巨大人工モジュール(過大戸)」と「合戸(寄人・同党)」のデータ構造: 当時の大宝令が想定する「一戸=平均20人前後」という標準モデルに対し、半布里戸籍では1戸あたり40〜50人を超える「過大戸」が頻出する。その内部データを解析すると、戸主の直系家族(血縁)の背後に、大量の「寄人」「同党」が紐付けられている。特に秦人・安麻呂戸や県主族の戸では、他姓(漢人など)や単独では生存不可能な流亡民が寄人として大量に格納されており、血縁を逸脱した擬似的な巨大社会モジュールが人工的に構築されている。

4. 「発想の逆転」:包摂と経営資源化のメカニズム

データの異様性が示す通り、カモ氏族は「排除」でも「盲従」でもなく、「渡来人の異質なエネルギーを丸ごと自らの支配構造の中に呑み込み、地域再興の動力源に変える」という劇的な発想の逆転を実行に移した。

  • 血縁的融合(婚姻戦略による内包): 秦人たちは「秦人×秦人」という強い内婚制を保持し、養蚕・織物・土木・灌漑といった高度な先進技術の共同体基盤を維持していた。カモ氏族はこれを力ずくで解体するのではなく、県主一族や周辺の在地勢力との間に網の目のような多角的な婚姻同盟を積極的に介在させることで、秦人集団を「血縁的・社会的身内」へとソフトランディングさせた。

  • 「合戸」構造による囲い込みと防波堤: 独力で戸を維持できない秦人や漢人などを、自らの戸や協力的な秦人の巨大戸の中に「寄人」「同党」として組み入れた。これにより、国家からの過酷な直接徴発(兵役や調庸)から彼らを防ぎ留める「政治的防波堤」となりつつ、その代償として彼らの先進技術と豊かな労働力を「カモ氏族主導の地域開墾・生産基盤のパワー」として換骨奪胎したのである。

5. 行政三層(郡衙・国衙・民部省)における生々しい攻防とリアクション

この現地の現実的着地点を「公文書」として昇華させる過程で、行政の三層における利害が複雑に交錯した。

  1. 郡衙(加毛郡衙:主帳県主弟麻呂ら)の現場: 中央からの厳しい徴発ノルマに対し、無理な徴発を強行して秦人集団に逃亡されれば、郡の開発もカモ氏族の権威も崩壊する。そのため、郡司らは年齢操作や寄人の抱え込みを主導し、「表面上は令の基準とノルマを満たした見事な帳簿」を作り上げることで、秦人の実力を温存しつつ中央の追及をかわす苦肉の策略を講じた。

  2. 国衙(美濃国府:美濃国司四等官)の現場: 郡衙から上がってきた帳簿には不自然な合戸や不審な年齢操作が散見されたが、国司らの本音は「現地に踏み込んで秦人や在地豪族と揉め、徴税が滞るリスクは冒したくない」というものであった。ヘッダーの「総数」および「兵士・正丁の割り当て数」が一致していれば、内部の怪しい記載には目をつぶり、そのまま署名して中央へ送り出す「トラブル回避優先の事後承諾(スルー)」を選択した。

  3. 民部省(都中央の官僚)の現場: 全国から毎年膨大な数送られてくる戸籍の山に追われる中央官僚は、不自然な世帯構成や古い書式(清御原令風)の残存を認識しながらも、それを精査して突き返す余力を持たなかった。国家の歳入予算と兵士数が合致していることを確認すれば計算完了とし、書類を受領して倉庫へ格納する処理を淡々と進めた。

6. 結論:公認された「偽装帳簿」と古代国家の真姿

以上の三者の力学および計量的データを統合したとき、『半布里戸籍』の本質が鮮明となる。

  • 郡衙(在地豪族): 秦人の実態を隠蔽し、自らの地盤と労働力を確保したい。

  • 国衙(地方官): 割り当てノルマさえ達成されれば、内部の不審点には介入したくない。

  • 民部省(中央官僚): データ上の数値が合致し、形式が揃っていれば事務処理を完了させたい。

すなわち『半布里戸籍』とは、国家の理想的統治の達成を示す証拠などではなく、「郡衙・国衙・民部省の三者が、それぞれの現場のロジック(利害関係)に基づき、暗黙の野合(合意)の下で成立させた『公認の偽装帳簿』」に他ならない。

カモ県主という没落豪族は、この「律令国家」「秦氏(渡来人)」との三角関係(トライアングル)において、双方の要求とエネルギーを秤にかけ、自らがコントロール・タワー(ハブ)として君臨することで生き残りを果たした。冷徹なデータシートに見える『半布里戸籍』の行間には、妥協と形式主義によって運用された国家行政の泥臭い実態と、危機を好機へと変えた地方豪族のしたたかな生存のドラマが刻み込まれている


御野国加毛郡半布里戸籍に対する新研究

 前提:「家系図(血縁の記録)」ではなく、多様で曖昧な現場の人間関係を「ツリー型ノード」という行政アルゴリズムによって分解し、「口(単位データ)」という標準化された数値へと変換する「国家的課役計算装置」——。

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大宝二年戸籍を「行政情報処理システム」として読む

――人間関係から「口」への変換過程――

はじめに

古代戸籍は、一般に律令国家による人口把握、班田、課役、兵役などの基礎台帳として理解されている。しかし、『御野国加毛郡半布里戸籍』を個々の記載構造に即して読み直すと、そこには単なる「人口の一覧」を超えた、きわめて組織的な情報処理の仕組みが認められる。

戸籍には、戸主、嫡子、弟、妻、母、甥、姪、寄人、同党など、多様な人間関係が記録される。同時に、各人には年齢、性別、良賤、身体状態、職能などの属性が付され、それらを組み合わせることによって、正丁、次丁、少丁、小子、正女、少女などの行政上のカテゴリーが与えられる。そして最後に、それらの個人情報は「戸口」という数量へ集約される。

したがって、戸籍とは単に人間を記録した文書ではなく、複雑な社会的人間関係を行政的に処理可能な情報へ変換し、最終的に「口」という標準化された単位へ集約する仕組みであったのではないか。


1.「家系図」ではなく、行政処理可能な人間関係

『半布里戸籍』には、例えば、

戸主石寸
嫡子恵麻呂
次稲麻呂
戸主兄麻呂
嫡子久々志
次忍人

のように、戸主を起点として複雑な親族関係が記載される。

ここで注目すべきは、国家が血縁関係を無視したのではなく、むしろそれを細かく記録した上で、行政上必要な情報へ変換していることである。

すなわち、

人間関係の記録
→ 個人への属性付与
→ 行政カテゴリーへの分類

という処理が行われている。

例えば「年廿兵士」と記された人物は、単なる二十歳の男性ではない。年齢という情報に加えて、国家による行政的分類が付与された存在である。

ここに、戸籍の重要な性格が現れる。

戸籍は「誰と誰が親族なのか」を記録するだけではなく、その人物を国家がどのように扱うべきかを明示する文書でもあった。


2.人物配列と「ソート」の問題

さらに注目すべきなのが、人物の配列である。

『半布里戸籍』では、男性について正丁、少丁、小子、緑児などの区分が現れ、その後に女性が記載される例が多い。また、良民と賤民についても、正奴、少婢、小婢などの行政的区分が明示される。

これは単なる記載慣行なのだろうか。

もしこの配列が戸籍全体に一定の規則性をもって反復しているなら、それは行政処理上の意味を持つ可能性がある。

例えば課役や兵役に関係する男性人口を把握する場合、個々の親族関係を最初から読み直すのではなく、一定の順序に従って配置された人物群から必要なカテゴリーを抽出することができる。

ここで重要なのは、現代的な意味での「ソート」が実際に行われたと断定することではない。

むしろ、

戸籍の人物配列そのものが、複雑な社会関係を行政上の分類へ変換し、必要な人口情報を抽出しやすくするために構成されていたのではないか

という仮説を提示する。

この仮説は、戸籍全体の人物配列を比較することで検証可能となる。

3.「戸口」は個人情報を集約した行政データである

各戸の冒頭に置かれる「戸口」とその内訳は、さらに重要である。

例えば、

中政戸秦人甲戸口廿四
〈正丁三 小子四 兵士一 緑児一并九 正女二 小女五 耆女一 少女四 緑女二并十四 少婢一〉

と記される。

ここではまず「戸口廿四」という総数が示され、その内訳として各カテゴリーの人数が提示される。その後に個々の人物が記載される。

つまり、一つの戸について、

個人情報 → 分類 → 集計 → 戸口

という構造を想定できる。

これは、戸籍が単なる名簿ではなく、個人情報を集計可能な行政データへ変換する文書であったことを示唆する。

現代的な用語を借りれば、戸口は個人情報を集約した「集計データ」であり、その内訳は個人情報を処理するための「属性情報」と見ることができる。

4.「寄人・同党・残疾」は例外ではなく、属性情報である

さらに興味深いのは、戸主を中心とする通常の親族関係から外れる人物についても、戸籍が明確な情報を付していることである。

例えば「寄人」「同党」といった関係が記される一方、

勝安麻呂〈年五十三閹人、残疾〉

のように、身体的状態についても明記される。

また、

戸主目太〈年四十四正丁、工〉

では「工」という職能情報が付されている。

これらは、単なる付加的な説明ではない可能性がある。

年齢だけから判断すれば同じ「正丁」であっても、「工」「残疾」などの属性によって、国家による扱いが異なる可能性があるからである。

すなわち戸籍は、

基本的な年齢・性別区分

個別の属性情報

最終的な行政上の取り扱い

という構造を備えていたと考えられる。「寄人」「同党」「残疾」などは、この行政処理に必要な属性を示す情報として位置づけることができる。

5.戸籍を「国家的課役計算装置」として考える

以上を総合すると、戸籍に記録された人物は、そのまま国家の行政単位になるのではない。

まず社会に存在する個々の人間が記録される。

次に、

年齢
性別
身分
親族関係
身体状態
職能
居住・所属関係

などの属性が付与される。

それらをもとに、

正丁
次丁
少丁
小子
正女
少女
緑児
奴婢

などの行政カテゴリーへ分類され、さらに「戸口」として集計される。

したがって、

社会的人間
→ 属性化
→ 行政カテゴリー化
→ 数量化
→ 戸・郡・国単位での集計

という情報処理過程を想定することができる。

この意味で、戸籍は「家系図」ではなく、多様な人間関係を国家が処理可能な行政情報へ変換する装置であったと考えられる。

私はこれを、あえて「国家的課役計算装置」と呼びたい。

もちろん、現代のコンピュータ・データベースと古代戸籍を同一視することはできない。しかし、戸籍が「入力された人間情報を一定の規則によって分類・集計し、国家行政に必要な数量へ変換する」という機能を持っていたならば、両者の間には情報処理という点で比較可能な構造が存在する。

結論――「人間」を「口」へ変換する国家

『半布里戸籍』の本質は、個々の人間の人生を詳細に保存することだけにあったのではない。

そこには、複雑な人間関係を記録し、個人に属性を付与し、行政カテゴリーへ分類し、最終的に「口」という標準化された数量へ変換する、一連の情報処理構造が存在する。

すなわち、

人間関係 → 個人情報 → 属性 → 行政分類 → 戸口 → 国家行政

という変換である。

この視点に立つならば、大宝二年戸籍は、1300年前の人口名簿というだけではない。それは、社会に存在する多様な人間を、国家が課役・兵役・班田等の行政処理を行うための標準化された情報へ変換する仕組みとして理解することができる。

そして、この「人間を行政上の数量へ変換する」という問題は、戸籍だけに限定されない。出挙木簡における個人別数量の記録、作業原簿から帳簿への転記、郡稲帳・正税帳における集計と再編成もまた、異なる段階における同じ情報処理の問題として捉え直すことができる。

古代律令国家とは、制度として存在しただけではない。人間と現場から得られた情報を、日々、行政上処理可能な数量へ変換することによって成立していたのである。

その具体的な仕組みを、一枚の戸籍断片、一人の記載、一つの数量から逆算すること――そこに、古代国家の実像を解明する新たな方法があるのではないだろうか。

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御野国加毛郡半布里戸籍|   

>(正集24断簡1  1/83~92) 

五保上政戸秦人石寸戸口十八〈正丁四 小子五兵士一 緑児三并十三 正女二 小女二少女一并五〉

 下々戸主石寸〈年四十正丁〉 嫡子恵麻呂〈年十三小子〉 次稲麻呂〈年十一小子〉

 次五百代〈年二緑児〉 戸主兄麻呂〈年四十五正丁〉 嫡子久々志〈年廿兵士〉

 次忍人〈年十四小子〉 次石井〈年二緑児〉 戸主弟伎波見〈年卅六正丁〉

 嫡子牛麻呂〈年八小子〉 次大人〈年四小子〉 次知足〈年一緑児〉

 戸主弟佐久良〈年廿五正丁〉 戸主児意利麻売〈年廿少女〉 次弥曽売〈年十二小女〉

 呂妻秦人加佐売〈年卅七正女〉 伎波見妻秦人麻久利売〈年廿七正女〉児羊売〈年十小女〉

 中政戸秦人甲戸口廿四〈正丁三 小子四 兵士一 緑児一并九 正女二 小女五 耆女一 少女四 緑女二并十四 少婢一〉

 下上戸主甲〈年五十正丁〉 嫡子速梂〈年廿三兵士〉 次小梂〈年十小子〉

 戸主弟小麻呂〈年四十二正丁〉 嫡子佐加牟〈年十三小子〉 次大人〈年八小子〉

 次大麻呂〈年五小子〉 次三川〈年三緑児〉 戸主弟余〈年廿七正丁〉

 戸主妻秦人伎手売〈年四十二正女〉 児赤売〈年十七少女〉 次加止利売〈年十三小女〉

 次鳥売〈年八小女〉 次古刀自売〈年四小女〉 次小古売〈年一緑女〉

 速捄妻秦人黒売〈年十七少女〉 小麻呂妻勝族百売〈年卅七正女〉 児寸矢売〈年十九少女〉

 次都布良売〈年十四小女〉 次稲依売〈年十一小女〉 余妻秦人知嶋売〈年廿少女〉

 児粟嶋売〈年二緑女〉 百売母秦人鳥売〈年八十一耆女〉 戸主婢加都良売〈年十九少婢〉

 中政戸秦人止也比戸口十四〈正丁二 少丁二 兵士一 小子二并七 正女三 小女三 少女一并七〉

 下々戸主止也比〈年四十二正丁〉 嫡子太加麻呂〈年廿少丁〉 次小太加〈年八小子〉

 戸主甥都麻利〈年卅六正丁〉 次加尼麻呂〈年廿四兵士〉 次千麻呂〈年十九少丁〉

 加尼麻呂甥秦人牟津〈年十一小子〉戸主妻秦人余売〈年卅六正女〉 児知代売〈年廿少女〉

 次牟志奈売〈年十三小女〉 次小牟志売〈年五小女〉 都麻利母秦人加々弥売〈年六十正女〉

 加尼麻呂妹都売〈年四十二正女〉 児秦人牟都売〈年四小女〉

 中政戸秦人山戸口廿二〈正丁二 小子六 兵士一 耆老一并十 正女三 少女二 緑女二 次女一 小女四并十二〉

 下々戸主山〈年七十三耆老〉 嫡子古麻呂〈年十四小子〉 次加麻呂〈年十一小子〉

 戸主弟林〈年五十九正丁〉 嫡子衣手〈年卅兵士〉 次結〈年廿四正丁〉

 次伊都毛〈年十六小子〉 次稲久利〈年十三小子〉 次奴加手〈年七小子〉

 衣手子古麻呂〈年八小子〉 戸主妻秦人和良比売〈年四十七正女〉妾秦人古屋売〈年廿七正女〉

 児手古売〈年二緑女〉 林妻秦人小売〈年四十二正女〉 児古利売〈年十三小女〉

 次小都売〈年三緑女〉 衣手妻秦人太志売〈年十九少女〉 戸主孫秦人御奴良売〈年十三小女〉

 次麻刀売〈年十小女〉 次古売〈年五小女〉 寄人漢人志比売〈年六十二次女〉

 児秦人姉売〈年廿少女〉

 中政戸秦人小咋戸口十四〈正丁三 小子五 少丁一并九 正女三 耆女一 小女一并五〉

 下々戸主小咋〈年六十正丁〉 嫡子稲麻呂〈年廿少丁〉 次伴足〈年十六小子〉

 次牟都麻呂〈年十四小子〉 戸主同党尓伎良〈年卅六正丁〉 子小人〈年六小子〉

 次荒人〈年四小子〉 尓伎良弟古麻呂〈年八小子〉 戸主同党秦人佐目〈年卅六正丁〉

 戸主妻秦人当売〈年四十五正女〉 児飯売〈年九小女〉 佐目妻秦人寺売〈年卅四正女〉

 寄人秦人目都売〈年四十正女〉 寄人秦人若売〈年七十耆女〉

 五保中政戸秦人都々屋弥戸口十七〈正丁二 次丁一 小子三兵士一 少丁一 耆老一 并九 正女四 緑女一少女三并八〉

 下々戸主都々弥〈年六十八耆老〉 嫡子加良比止〈年四十三兵士〉 次大庭〈年九小子〉

 戸主弟也呂都〈年六十一次丁〉 嫡子由弥〈年廿五正丁〉 次五百依〈年廿二正丁〉

 次百足〈年十九少丁〉 次奈理〈年十六小

  辛人子宇麻〈年八小子〉

 戸主妻秦人小倍志売〈年四十五正女〉児比売〈年十三小女〉 次恵止売〈年十一小女〉

 辛人妻秦人部麻理売〈年卅五正女〉児牟志売〈年二緑女〉 也呂都妻秦人猪手売〈年五十正女〉

 戸主孫秦人阿加売〈年五小女〉 戸主姪秦人身売〈年廿八正女〉

 下政戸秦人堅石戸口十一〈正丁一 小子四 少丁一 緑児二并八 次女一 小女二并三〉

 下々戸主堅石〈年四十二正丁〉 嫡子黒麻呂〈年廿少丁〉 次広嶋〈年十六小子〉

 次猪手〈年十五小子〉 次足嶋〈年十三小子〉 次小嶋〈年九小子〉

 次足人〈年二緑児〉 次八国〈年一緑児〉 戸主姪秦人嶋寸売〈年十六小女〉

 次川嶋売〈年十三小女〉 寄人秦人古売〈年六十二次女〉

 中政戸不破勝族金麻呂戸口廿三〈正丁三 次丁一 緑児一 兵士一 少丁二并八 正女四 小女五 少女三 緑女二 并十四 正奴一〉

 下中戸主金麻呂〈年六十二次丁〉 嫡子伎太麻呂〈年卅正丁〉 次止也〈年十七少丁〉

 戸主弟阿手良〈年五十三正丁〉 嫡子知嶋〈年廿五兵士〉 次得麻呂〈年廿二正丁〉

 次荒嶋〈年十七少丁〉 次荒方〈年二緑児〉 戸主妻秦人弥屋売〈年六十正女〉

 児伊奈志売〈年廿二正女〉 児秦人多須売〈年三緑女〉 次呰井売〈年一緑女〉

 伎多麻呂児与志売〈年七小女〉 阿手良妻秦人古屋売〈年四十二正女〉亡妻児多知波奈売〈年廿少女〉

 次尓古嶋売〈年十六小女〉 次真衣売〈年十四小女〉 次伎怒売〈年十小女〉

 知嶋母秦人阿麻留売〈年五十一正女〉児石部麻野売〈年廿少女〉 次何刀良売〈年十八少女〉

 次依真売〈年十二小女〉 戸主奴石麻呂〈年廿三正奴〉

 中政戸秦人安麻呂戸口卅六〈正丁二 次丁一 小子七 兵士一 少丁三 緑児二并十六 正女六 少女四 緑女二 次女一 小女七并廿〉

 下々戸主安麻呂〈年卅八正丁〉 嫡子久毛方〈年十五小子〉 次阿弥方〈年十四小子〉

 次伴足〈年五小子〉 次小足〈年一緑児〉 戸主同党秦人所波〈年四十五兵士〉

 嫡子椋手〈年廿少丁〉 次高嶋〈年十三小子〉 次真須〈年十一小子〉

 次赤麻呂〈年四小子〉 所波同党金椅〈年十七少丁〉 所波甥乃伎〈年十八少丁〉

 寄人秦人小広〈年六十五次丁〉 嫡子阿手良〈年卅正丁〉 次所乃麻呂〈年十五小子〉

 阿手良子世乎〈年二緑児〉 戸主母秦人久波売〈年六十二次女〉児古売〈年卅四正女〉

 児生部意志売〈年四小女〉 戸主妻秦人稲依売〈年卅四正女〉児古売〈年十小女〉

 次津売〈年九小女〉 次黒太売〈年一緑女〉 所波妻秦人刀弥売〈年四十二正女〉

 児加久佐売〈年十四小女〉 次古売〈年八小女〉 次粳売〈年三緑女〉

 所波姪足奈売〈年廿少女〉 児秦人大売〈年四小女〉 足奈売弟小志祁売〈年十九少女〉

 次金椅売〈年十七少女〉 小広妻秦人古売〈年五十七正女〉 児知依売〈年廿三正女〉

 次小依売〈年十九少女〉 小広妹都売〈年卅三正女〉 阿手良子広売〈年五小女〉

 中政戸秦人和尓戸口十四〈正丁三 少丁二 緑児一 兵士一 小子一并八 正女三 緑女一 少女二并六〉

 下々戸主和尓〈年五十六正丁〉 嫡子音速〈年廿三正丁〉 子五百捄〈年三緑児〉

 寄人秦人身多〈年四十七正丁〉 次古馬〈年廿六兵士〉 次龍麻呂〈年廿少丁〉

 次三成〈年十七少丁〉 次三椋〈年十三小子〉 戸主妻秦人猪手売〈年五十八正女〉

 児古奈売〈年廿七正女〉 次和々良売〈年十七少女〉 古奈売児秦人牟自売〈年一緑女〉

 身多母秦人大古売〈年五十二正女〉 児多須売〈年廿少女〉

 五保中政戸県主族身津戸口廿六〈正丁三 兵士一 緑児一 少丁一 小子七 耆老一并十四 正女五 緑女二 小女三 耆女二并十二〉

 下々戸主身津〈年七十七耆老〉 戸主甥大麻呂〈年卅五正丁〉 嫡子西尓〈年十三小子〉

 次小西尓〈年八小子〉 戸主甥目々手〈年卅八正丁〉 嫡子猪手〈年十五小子〉

 次牟須比〈年十三小子〉 次小人〈年十小子〉 寄人勝猪手〈年五十二正丁〉

 嫡子身麻呂〈年十九兵士〉 次古麻呂〈年十七少丁〉 次弟麻呂〈年九小子〉

 次百嶋〈年六小子〉 次小嶋〈年一緑児〉 

 妻県主族伊多部売〈年六十七耆女〉

 妾牟義津須恵売〈年六十七耆女〉 大麻呂妻県主族麻理売〈年卅五正女〉児刀自売〈年三緑女〉

 猪手妻牟義津目知売〈年四十一正女〉児比売〈年廿四正女〉 次多麻売〈年十五小女〉

 

次広売〈年十四小女〉 次刀自売〈年七小女〉 比売児五百木部古売〈年一緑女〉

 目々手妻物部小広売〈年卅八正女〉戸主姪県主族咋都売〈年四十七正女〉

 中政戸県主族稲寸戸口廿四〈正丁三 少丁一 緑児四 兵士一 小子五并十四 正女三 少女二 耆女一 次女一 小女三并十〉

 下々戸主稲寸〈年五十五正丁〉 嫡子大麻呂〈年卅三正丁〉 次木枝〈年廿二兵士〉

 次麻呂〈年三緑児〉 次牟須比〈年一緑児〉 大麻呂子石嶋〈年十一小子〉

 次小嶋〈年八小子〉 次古麻呂〈年三緑児〉 次弟麻呂〈年二緑児〉

 戸主甥尓波〈年廿四正丁〉 次得足〈年十九少丁〉 次赤猪〈年十五小子〉

 次御野〈年十五小子〉 寄人県咋麻呂〈年十二小子〉 戸主母各牟勝族田弥売〈年八十二耆女〉

 戸主妻県主族阿佐売〈年卅四正女〉亡妻児古売〈年十九少女〉 次古屋売〈年十六小女〉

 尓波妹也理売〈年十二小女〉 大麻呂妻県主族比里売〈年卅二正女〉次小比里売〈年十七少女〉

 寄人県主人意須売〈年六十二次女〉得足母白髪部宇志売〈年卅八正女〉児古自売〈年八小女〉

 中政戸敢臣族岸臣目太戸口八〈正丁三 小子二次丁一 緑児一并七 少女一〉

 下々戸主目太〈年四十四正丁、工、〉 嫡子小麻呂〈年廿三正丁〉 次大麻呂〈年十二小子〉

 次黒麻呂〈年三緑児〉 戸主弟麻佐〈年卅二正丁〉 子身太〈年四小子〉

 寄人勝安麻呂〈年五十三閹人、残疾、〉 戸主児刀自売〈年廿少女〉

 中政戸県造紫戸口卅二〈正丁三 小子九 少丁三 緑児一并十六 正女八 小女三 少女二并十三 正奴一 少婢一小婢一并二〉

 下々戸主紫〈年卅正丁〉 次大鳥〈年廿三正丁〉 嫡子虫麻呂〈年七小子〉

 次若虫〈年六小子〉 戸主弟功志〈年十八少丁〉 嫡子百嶋〈年六小子〉

 戸主弟味当〈年十六小子〉 次若麻呂〈年十五小子〉 次百足〈年十三小子〉

 次広山〈年十二小子〉 戸主同党弥多留〈年廿少丁〉 次小弥多留〈年十六小子〉

 寄人田原部小山〈年四十二正丁〉 嫡子安麻呂〈年三緑児〉 寄人物部比都自〈年十八少丁〉

 寄人五百木部与曽麻呂〈年六小子〉戸主母牟義君族弖尓志売〈年五十正女〉戸主妻県造都牟自売〈年廿二正女〉

 功志妻県造広庭売〈年廿少女〉 味当妻牟義部多知麻女〈年十五小女〉戸主同党妹伊手志売〈年廿七正女〉

 弥多留母県主族古津売〈年五十七正女〉小山妻石上部大古売〈年四十四正女〉亡夫児県主族粟売〈年十三小女〉

 次小粟売〈年九小女〉 比都自母物部伊怒売〈年四十五正女〉寄人五百木部多都売〈年五十三正女〉

 児五百木部古当売〈年廿八正女〉 次伊多弥売〈年十七少女〉 戸主奴多都〈年廿五正奴〉

 大鳥婢和々良売〈年七小婢〉 都牟自売婢多倍売〈年十七少婢〉