正税帳は「報告書」だったのか
――上進後の処理から律令国家の情報統治を再考する――
1)はじめに――「なぜ、そこまでして帳簿を作るのか」
正税帳を考えるとき、これまで本稿の論者は「情報処理システム」という観点から、地方官衙において膨大な行政情報が収集され、照合され、集計され、最終的に正税帳という統合された文書に編成された過程に注目してきた。しかし、ここには一つの重大な問題が残る。
なぜ、そこまでして正税帳を作り、中央へ上進しなければならなかったのか。
地方官衙内部の財政管理だけが目的ならば、地方官衙が必要とする帳簿を作ればよい。現場で稲を管理し、出挙を計算し、倉庫を管理し、物資を支給し、馬を売却し、酒を醸造し、運送夫に食料を支給するためには、地方官衙内部の作業帳簿・原簿・台帳があればよい。それにもかかわらず、最終的に膨大な情報を一つの正税帳に統合し、中央へ上進する。ここに、正税帳制度の本当の意味を探るべきではないか。私はこの問いから出発して、従来の正税帳理解を根底から覆したい。
Ⅰ) 正税帳は「中央政府への報告書」であるか
正税帳については、一般に「地方財政の決算報告」「中央政府への財政報告」という理解が通説化している。それは間違いではない。しかし、それだけではすべてを説明できない面もあるのも、事実である。
正税帳には、単純な最終残高だけではなく、
- 定穀
- 不動穀
- 動用穀
- 正税
- 郡稲
- 出挙
- 利稲
- 身死による免稲
- 不用馬の売却
- 伝馬の売却
- 皮の価
- 酒
- 滓
- 古糒
- 雑用
- 運雑物夫粮料
- 倉庫の種類と数量
など、きわめて多様な情報が記載されている。これまでも本稿の論者が繰り返し強調してきたように、これは単なる「決算結果」の羅列ではない。そこには、
何があったのか。
それをどう処理したのか。
その結果、何が残ったのか。
という行政過程そのものが埋め込まれている。したがって正税帳は、単なる結果報告ではなく、
地方行政の活動過程を、中央が理解できる行政情報へ変換した文書
だったのではないかと考えなくてはならない。しかし、それでも問題が残るのは、中央政府へ上進した後、それを解明することである。
Ⅱ) 最大の空白――「上進した後」
各国の国衙で、毎年、正税帳は完成する。国司はこれを中央へ上進する。
では、その後、どうなったのか。この問いを正面において解明して置く必要がないだろうか。ここで、三つの可能性がある。
① 上進 → すべて問題なし・承認された場合
中央は正税帳を受け取り、形式・数量・理由について問題なしと判断する。その場合、正税帳は中央における確認済み記録となる。
② 上進 → 一部は問題なしで承認されたが、認可されない箇所も残った場合
中央は正税帳全体を否定するのではなく、
「この部分は問題ない。しかし、この部分については説明が必要である」
と判断する。例えば、
- 特定の支出
- 特定の売却
- 損失
- 免除
- 出挙の処理
- 物資の価格
- 人員・労働関係
などについて、追加説明・訂正・再計算・証明などを要求するばあい、正税帳は一方的な報告書ではない。中央との行政的なやり取りの起点になる。
③ 上進 → すべて受け取りを拒否された場合
中央が正税帳を受け入れず、返却する。この場合には、
- 再調査
- 再計算
- 再作成
- 責任者への説明要求
- 記載内容の訂正
などが必要になろう。ここまで考えると、正税帳は「完成品」ではなくなる。
むしろ、
中央による受領・確認・差戻しを想定した行政文書
としてみなして良い。
Ⅲ ここで「常識をひっくり返す」
ここが強調したいのは、従来の発想では、
地方で正税帳を作る
↓
中央へ提出する
↓
中央が管理する
という一方向の流れを想定してきた。そしてそれで完了だと。しかし、これを逆転な見方からすると、
正税帳は「提出して終わる文書」ではなく、「提出することによって行政的処理が始まる文書」だったのではないか。
これが今回の新しい作業仮説である。すなわち、
地方 → 中央
という一方向の「報告モデル」ではなく、
地方 → 中央 → 確認・判断 → 地方
という循環モデルを考えべきではないだろうか。
Ⅳ 「上進」は行政の終点ではなく、第二段階の始点だったのではないか
この視点に立つと、「上進」という行為の意味そのものが変わる。従来、
正税帳を作成した。
だから中央へ提出した。
と考えがちである。しかし、
中央へ提出しなければ、その行政処理が完結しない
と考えればどうだろうか。地方で発生した出来事は、地方だけで処理して終わるものではない。この点を逆な見方をすれば、仮に地方だけでトラブルを処理したならば、どうなるだろうか。中央に提出され、
- 受領される
- 内容が確認される
- 問題点が識別される
- 必要なら照会される
- 訂正される
- 認定される
ことによって、初めて国家行政上の「記録」として成立する。この場合、正税帳は単なる記録ではない。行政的認識を成立させるための媒介物である。
ここから、以前提出した仮説、
正税帳は、「報告書」というよりも、地方官衙と中央政府との間で行政上の認識を成立させるための情報インターフェースであり、そこには「行政的調整」の機能が内在していた。
が、さらに一段重みが増す。
Ⅴ 正税帳は「情報インターフェース」だけではない
私はここで、われわれの仮説をさらに一歩進めたい。正税帳は、
情報インターフェース
であるだけではない。むしろ、
行政的認識を確定するためのインターフェース
なのではないか、と。
地方には地方の「現実」がある。
中央には中央の「制度」がある。
例えば、
「この稲は回収できなかった」
という地方の現実がある。他方、中央では、
「なぜ回収できないのか」
「制度上、どのカテゴリーに入るのか」
という問題になる。そこで、
「身死卅六人免稲一千六百四束」
という記載が生まれる。ここでは、単に「1604束減った」という現実が、中央行政が理解できるカテゴリーへ変換されている。つまり正税帳は、
現実を記録する帳簿
であると同時に、
現実を制度上認識可能なものへ翻訳する帳簿
だったのではないだろうか。
Ⅵ だから「理由付き数字」
この観点から見ると、正税帳で最も面白いのは、実は巨大な数字そのものではない。「数字+理由」である。例えば、
売不用馬1匹直50束
これは、
「50束の収入があった」
だけではない。同時に、
なぜ国家の馬が帳簿から消えたのか
を説明している。また、
債稲身死卅六人免稲一千六百四束
も、
「1604束少ない」
という数字だけではない。そこには、
その減少を生じさせた事情
が付されている。これは偶然ではない可能性がある。中央にとって重要なのは、すべての数字を暗算することではなく、
「この数字はなぜこうなったのか」
を追跡できることであった可能性がある。
Ⅶ 「検算」という概念の再考
ここで提示したいのは、
「膨大な量の行政情報が届く太政官が、いちいちすべての正税帳をチェック・検算するはずがない」
という問題提起である。しかし、ここで「だから中央は検算しなかった」と即断するつもりはない。むしろ、
中央が全件全項目を再計算する必要のない仕組みとして、正税帳そのものが設計されていた
可能性を考えるべきである。つまり、
地方:膨大な現場情報を処理する。
↓
国司:各種帳簿を統合する。
↓
正税帳:数字と理由を整理する。
↓
中央:全件を最初から再計算するのではなく、異常・例外・説明を要する項目を識別する。
この場合、中央行政の仕事は「計算」ではなく、
判断
になる。
Ⅷ 「すべてOK」より「一部OK」
さらに大胆に言えば、私は、
「すべてOK」よりも「一部について問題あり」という処理の方が、正税帳制度を理解する上で重要なのではないか
と考えるに至っている。なぜなら、行政制度が本当に必要とするのは、正常な案件を確認することよりも、
制度から外れた案件を処理すること
だからである。正常な出納は、制度どおりに処理すればよい。問題は、
- 人が死ぬ
- 人が逃げる
- 稲が戻らない
- 馬が不要になる
- 物資を購入する
- 価格が変動する
- 運送に費用がかかる
- 酒を醸造すれば滓が出る
- 倉庫が余る
- 修理が必要になる
といった、
「制度が最初から完全には予定していなかった現実」
である。正税帳は、まさにこの「制度と現実のズレ」を処理する場所だったのではないか。
Ⅸ すると「行政的調整」とは何か
ここで、以前使った「行政交渉」という言葉を、さらに精密化できる。私は現在、
行政的調整とは、地方で発生した制度上予定外の事態を、中央が受け入れ可能な行政カテゴリーへ変換し、その処理について双方の認識を一致させる過程
と定義してみたい。ここでは「交渉」という言葉を、政治的な駆け引きという意味に限定しない。地方官が、
「このような事情が発生した」
と説明する。すると中央が、
「その処理は認められる」
「この部分については追加説明が必要」
「この処理は認められない」
と判断する。そして必要なら、
「もう一度調べよ」
「訂正せよ」
「証拠を提出せよ」
となる。もしこのような循環が存在したなら、
正税帳は中央―地方行政の「通信プロトコル」だった
と定義づけられる。
Ⅹ 「返却された正税帳」の幾へはどこに
ここで、研究上の非常に重要な問題が生まれる。もし正税帳が、
上進 → 確認 → 必要なら差戻し → 訂正
という循環型の行政文書だったなら、その痕跡がどこかに残っているはずである。そこで探すべきなのは、単なる「正税帳」だけではない。例えば、
- 解
- 移
- 符
- 牒
- 勘会
- 訂正
- 再提出
- 返却
- 問責
- 追加説明
- 収納状
- 会計関係文書
などとの関係である。つまり、
正税帳そのものを探すだけではなく、「正税帳が提出された後に発生した文書」を探す。
これが次の研究になる。
Ⅺ 「正税帳の循環」
これまで、
正税帳を読む
という研究だった。これを、
正税帳を中心とした行政文書の循環を復元する
研究へ変えてみては、どうだろうか。
現場
↓
作業原簿
↓
郡・国の集計帳簿
↓
正税帳
↓
中央
↓
確認・判断・照会
↓
必要に応じて
↓
返却・訂正・再提出
という「文書ライフサイクル」を復元したい。この視点を採用すると、私たちがこれまで考えてきた「作業原簿」の問題ともつながる。作業原簿が、
現場情報を正税帳へ変換する第一段階
だとすれば、正税帳は、
地方行政情報を中央行政情報へ変換する第二段階
であり、中央からの照会・訂正・確認は、
第三段階のフィードバック
になる。
Ⅻ 新しい「通信モデル」
したがって、私はこれまでの通信モデルを、次のように拡張したい。
第1層 現場情報:人・物・稲・馬・労働・運送・収納・支出。
↓
第2層 作業記録:現場担当者が記録。
↓
第3層 地方官衙の情報処理:照合・集計・分類・計算。
↓
第4層 正税帳:地方行政情報を中央行政の言語へ翻訳。
↓
第5層 上進:中央への情報送信
↓
第6層 中央処理:受領・確認・比較・異常検出・判断。
↓
第7層 フィードバック
必要に応じ、
- 受領
- 承認
- 照会
- 訂正要求
- 再提出
↓
第8層 行政的認識の成立
最終的に、
「この地方では、このような処理が行われた」
という国家行政上の認識が成立する。これが正税帳の最終目的だった可能性がある。
ⅩⅢ 「正税帳は、はたして決算書か」
われわれには、岩盤のような一つの常識がある。正税帳は「決算書だから作った」説である。それも事実だとしても、これまでの我々の議論を踏まえれば、むしろ逆に、
中央と地方の間で、財政・行政上の事実について共通の認識を成立させる必要があったから、決算書という形式が必要になった
のではないか。この順序の逆転にとって、帳簿が先なのではない。行政上の必要が先にあり、その必要に応えるために帳簿形式が発達したと考えたい。したがって問うべきは、
「正税帳には何が書かれているか」
だけではない。
「正税帳という形式を必要とした行政上の問題は何だったのか」
である。
ⅩⅣ 現段階での仮説
以上から、次の仮説を提出して、本稿を終えたい。
仮説1
正税帳は、地方官衙内部の財務管理帳簿をそのまま中央へ提出したものではなく、地方の行政情報を中央が処理可能な形式へ変換した「行政情報インターフェース」である。
仮説2
正税帳に記載された情報には、内部管理のための情報と、中央への説明責任を担う情報とが重層的に存在する。
仮説3
特に「理由付き数字」は、単なる管理情報ではなく、制度と現実との間に生じた差異を中央に説明するための情報である可能性が高い。
仮説4
中央政府は正税帳の全項目を一律に再計算することを主要目的としたのではなく、標準化された情報によって地方財政の状態を把握し、異常・例外・説明を要する事項を識別した可能性がある。
仮説5
したがって正税帳は、「報告書」というよりも、地方官衙と中央政府との間で行政上の認識を成立させるための情報インターフェースであり、そこには「行政的調整」の機能が内在していた。
仮説6
正税帳の上進は行政処理の終点ではなく、中央による確認・判断・照会・訂正などを通じて行政的認識を確定するための第二段階の始点だった可能性がある。
この仮説が正しければ、
正税帳は「報告書」ではなく、「行政処理を開始するための文書」だった
という、さらに大胆な再定義が可能にする。
おわりにかえて―「上進」の先を見なければならない
なぜ地方で膨大な帳簿を作ったのか。
↓
中央に提出する必要があったから。では、なぜ中央に提出するのか。
↓
中央が地方の行政活動を把握するため。では、中央は全部を検算したのか。
↓
おそらく、それだけが目的ではない。では、中央は何をしたのか。
↓
ここが、まだ十分に解明されていない。したがって、これからの正税帳研究で最も重要な問いは、
「正税帳は何を書いたか」
ではなく、
「正税帳が中央に到着した後、何が起きたのか」
である。「上進」を文書の終着点と考えてはいけない。むしろ、
上進 → 受領 → 確認 → 判断 → 必要なら照会 → 訂正 → 再提出 → 認識の確定
という循環を想定しなければならない。
そして、この循環が実際に存在したなら、正税帳は単なる「地方財政の決算書」ではない。
それは、
地方の現実を中央の行政的認識へ変換し、その認識を地方へフィードバックするための国家的情報処理装置
だったことになる。ここまで来れば、「正税帳とは何か」という問いそのものが変わる。
そして私は、次にわれわれが探すべきものは、正税帳そのものではなく、「正税帳が上進された後に何が起きたことを示す史料」だと思う。つまり次の研究テーマは、「正税帳のその後」である。
そして、この「その後」を追跡できたとき、正税帳は「完成した古代の帳簿」から、
実際に動いていた律令国家の行政通信記録
として、まったく違った姿を見せてくれるにちがいない。
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