2026年5月13日水曜日

相模国大住郡の大領壬生直広主の窮民に対する行為は、「慈善事業」か?

 1)大住郡大領外從七位上壬生直廣主の代納は善行か?

《巻9承和7年(840)二月壬申【廿五】》○壬申。相摸國大住郡大領外從七位上壬生直廣主。代窮民輸私稻一萬六千束。戸口増益五千三百五十人此善状。假外從五位下。」(『続日本後紀』巻9)

 この記事によると、大住郡の大領壬生直広主は「窮民」に対する共済策として、彼が私物する稲1万6千束を国衙へ代納したばかりではなく、大住郡の戸口が5350人増加したという。この「善状」で、外従七位上であった彼は外従五位下を3階級特進して授けられたという。

 本質的な問題は、この善行記事で記述されていない点が数々存在することである。

まず、第1に、なぜ調を献納できない「窮民」が出現したのか?

第2に、なぜ、大領壬生直広主だけが稲1万6千束を個人的に所有できたか?

第3に、なぜ、「窮民」は逃亡・離散しないで、その逆に「戸口増益五千三百五十人」であったのか。

第4に、「戸口増益五千三百五十人」は、どこから大住郡に流入してきたのか?

第5に、なぜ、戸口増益五千三百五十人」を本籍地に帰還させなかったのか?

第6に、なぜ、大住郡以外の地で戸口増益五千三百五十人」が発生したのか?

第7に、戸口増益五千三百五十人」の調庸はどうしたのか?

第8に、「稲1万6千束」の代納は大住郡の何人分に該当するのか?

第9に、「稲1万6千束」はあくまでも「代納」であり、慈善事業ではなかった。「贈与」ではない以上、翌年の調庸はどのようになったのか?

第10に、窮民にとって、本年の「稲1万6千束」は翌年の調庸に加算されるのであれば、その翌年は返済できたのか?


なお、壬生直に関する拙論は別には発表したので、関心のある方はご笑覧ください。


 

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