まず、『続日本紀』にある
「《天平8年(736)5月辛卯【12】》辛卯。諸国調布。長二丈八尺。闊一尺九寸。庸布、長一丈四尺。闊一尺九寸。為端貢之。常陸曝布。上総望陀細貲。安房細布及出絁郷庸布。依旧貢之。」
の記事に注目したい。このルールは全国に普及しいたらしく、
、『周防国正税帳』(天平10年)には、
「布弐丈捌(28)尺価稲弐拾(20)束(以1束、充1尺4寸)」(『大日本古文書』2-240頁)
とある。
とある。これによって、全国的に統一した基準で徴収されていたとしてよい。したがって、
「調布1端は稲20束」
であると判明する。
とあり、
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