『類聚三代格』巻6,大同4年正月26日太政官符所引延暦12年8月14日太政官符によると
「右大臣宣、奉勅、大宰部内出来先有禁制、而今同官人任意運米、郡司百姓寄言他物、詐受過所、往来商賈相続不絶、宣厳格禁断、自今以後不得更然者」
とある。ここで注目するのは、
①「郡司百姓」までもが自由自在に往来する事
②往来商賈
の2点である。後世の博多商人の先輩たちは活発な商取引を博多津を中心に行っていた。
我が関心は、かれらこそ大宰府に来着する新羅商人たちのカウンターパートであったと推測できることである。
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